サイバーはんざい‐じょうやく〔‐デウヤク〕【サイバー犯罪条約】
サイバー犯罪条約(さいばーはんざいじょうやく)
インターネットを利用した国際的な犯罪に各国が共同して対処するための条約。2001年11月23日の署名を受けて、現在のところ、条約の批准・発効を目指している。
サイバー犯罪条約は、コンピュータ・システムへの不正アクセス、コンピュータ・ウイルスの開発や配布、児童ポルノ画像の配布などを犯罪行為として規定し、条約参加国の国内法で禁止することを義務づける内容だ。
爆発的に普及したインターネットは、国境を越えた情報のやり取りを簡単なものにした。しかし、その一方で、サイバー犯罪のボーダーレス化という負の問題も抱えることになった。サイバー犯罪は1国だけの対処では取り締まりに限界があるので、条約を締結し、国際社会が協力してサイバー犯罪に対処することが求められていた。
今後市場の拡大が見込まれている電子商取引(eコマース)などの経済的取引の信用を確保するためにも、コンピュータ・システムの適正な利用が求められている。
日本をはじめ、アメリカやヨーロッパ諸国など30か国は、ブダペスト(ハンガリー)で開かれたサイバー犯罪国際会議で、サイバー犯罪条約に署名した。条約参加国で国内法を整備するなどの批准手続きを経たあと、正式に発効する。
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(2001.11.28更新)
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