さいしんせいきゅうとは? わかりやすく解説

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さいしん‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【再審請求】

読み方:さいしんせいきゅう

判決確定した事件について、法に定められ事由がある場合に、判決取り消して裁判審理やり直すよう申し立てること、およびその手続き再審請求できる事由としては、虚偽証言偽造・変造された証拠などが判決証拠となったことが証明されたとき(刑事民事)、有罪言い渡し受けた者の利益となる新たな証拠発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白強要され場合民事)などがあり、刑事訴訟法民事訴訟法それぞれ規定されている。刑事事件再審開始され場合刑の執行停止することができる。死刑確定後再審によって無罪となった事件に、免田事件財田川事件などがある。→再審査請求



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