「青木覚書」とは? わかりやすく解説

「青木覚書」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 02:30 UTC 版)

青木周蔵」の記事における「「青木覚書」」の解説

大隈重信遭難後第1次山縣内閣第1次松方内閣外務大臣として条約改正交渉主導した条約改正方針として「青木覚書」を山縣内閣閣議提出している。その骨子は、 外国出身法律家大審院法官任用せざること。 法典早きに及びて編成発布することを約束せざること。 不動産所有権は、領事裁判撤去せざる間は、其抵償物として之を外国人許与せざること。 外国人取扱上に付、経済上又は法律上或る場合に於ては特権制限設くること。 であり、「其範囲内に於て全権実際に便宜運用する改正事務委任されたる人の裁酌する所に任すべし」というものであった

※この「「青木覚書」」の解説は、「青木周蔵」の解説の一部です。
「「青木覚書」」を含む「青木周蔵」の記事については、「青木周蔵」の概要を参照ください。

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