「特別法制時期」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 07:51 UTC 版)
「特別法制時期」(1895年から1922年まで)においては、日本本土と植民地たる台湾との間の政治、文化、慣習、国民感情などの違いが強く意識され、有効な植民地統治の遂行を目的として、台湾において日本本土のそれと異なる「特別法域」が形成された。まず、植民地の統治権に関わる法領域例えば刑事法や行政法などの領域は、その大部分が植民地統治機構たる台湾総督府の法律に任されていた。そこにおいては戦前の日本法制における形式的近代性さえも、植民地に対する強権的な支配のために大幅に取り除かれていたのである。しかし一方で、一般人の日常生活に関わる民事法や商事法は、現地台湾の慣習に従うとされていた。当時の台湾の慣習は中国の伝統的な法規範から大きな影響を受けていた。こうした事情もあって、慣習調査が早い時期から行われた。その成果は臨時台湾旧慣調査会による、『台湾私法』、『台湾蕃族慣習研究』として結実した。
※この「「特別法制時期」」の解説は、「台湾法」の解説の一部です。
「「特別法制時期」」を含む「台湾法」の記事については、「台湾法」の概要を参照ください。
- 「特別法制時期」のページへのリンク