「特別法制時期」とは? わかりやすく解説

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「特別法制時期」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 07:51 UTC 版)

台湾法」の記事における「「特別法制時期」」の解説

「特別法制時期」(1895年から1922年まで)においては日本本土植民地たる台湾との間の政治文化慣習国民感情などの違い強く意識され有効な植民地統治遂行目的として、台湾において日本本土のそれと異なる「特別法域」が形成された。まず、植民地統治権関わる領域例え刑事法や行政法などの領域は、その大部分植民地統治機構たる台湾総督府法律任されていた。そこにおいては戦前日本法制における形式的近代性さえも、植民地対す強権的支配のために大幅に取り除かれていたのである。しかし一方で一般人日常生活関わる民事法商事法は、現地台湾慣習に従うとされていた。当時台湾慣習中国伝統的な法規範から大きな影響受けていた。こうした事情もあって、慣習調査早い時期ら行われた。その成果臨時台湾旧慣調査会による、『台湾私法』、『台湾蕃族慣習研究』として結実した

※この「「特別法制時期」」の解説は、「台湾法」の解説の一部です。
「「特別法制時期」」を含む「台湾法」の記事については、「台湾法」の概要を参照ください。

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