「特別金」と「契約延長」とは? わかりやすく解説

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「特別金」と「契約延長」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 21:53 UTC 版)

2014年アジア競技大会」の記事における「「特別金」と「契約延長」」の解説

組織委はまた、職員休日勤務手当て名目職級に関係なく一律225ウォンずつを支給し相当数契約職職員契約期間を1~2か月延長した関係者は「休日勤労手当て勤労基準法則り働いた職員手当て支給したまでで、業務続けなければならない一部職員限り契約期間延長した」と話した組織委は大会終えた後、国際大会慣例として職員500ウォン当の成果支給をしようとしたが、批判世論のためにできなかった。そのため組織委がこうした悪知恵働かせて成果給を支給したではないかとの批判出ている。

※この「「特別金」と「契約延長」」の解説は、「2014年アジア競技大会」の解説の一部です。
「「特別金」と「契約延長」」を含む「2014年アジア競技大会」の記事については、「2014年アジア競技大会」の概要を参照ください。

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