緊急勅令
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なお後述のとおり、ひとつの勅令が第8条と第70条の双方に基づいて制定されたものもある[注釈 1]。大日本帝国憲法下において108本の緊急勅令が制定された。このうち第8条のみに基づくものが83本、第70条のみに基づくものが18本、第8条と第70条の双方に基づくものが7本となっている。
根拠法令
大日本帝国憲法第8条(現代風表記)
- 天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。
- この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
大日本帝国憲法第70条(現代風表記)
- 公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は帝国議会を招集することができないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。
- 前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。
緊急勅令の法令番号は、一般の勅令と同じく暦年ごとに制定順の番号を付された。緊急勅令第○号ではないので最終的に個々の勅令ごとに確認しないと緊急勅令かどうかは判別できない。
制定手続
審議
緊急勅令は、関連省庁の回付、内閣法制局の審査を経て閣議決定の後、枢密院への諮詢[1]、枢密院からの上奏、天皇による裁可と勅令原本への署名、御璽の押捺、各国務大臣の副署がされ、官報で公布された。
1891年(明治24年)の大津事件のときには、明治天皇がロシア皇太子の見舞いで京都に行幸していた最中に、事件報道を差し止める「新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件」(明治24年勅令第46号、5月16日公布施行)が制定されたが、これは随行していた内務大臣より天皇に上奏し、枢密院へ諮詢すべしとの結果を随行していた侍従長から電報で枢密院議長へ伝達、枢密院の議決(制定を適当とする)の上奏を枢密院議長から電報で行い、裁可の旨の連絡を内務大臣から内閣あてに電報で行い、官報で公布するという手順がとられた。勅令原本への天皇の署名、御璽の押捺、各国務大臣の副署は、天皇が東京へ戻ったのちに行われた[2]。
各大臣の副署
勅令への各大臣の副署は、公文式時代は、主任大臣のみ、内閣総理大臣単独、内閣総理大臣と主任の大臣、内閣総理大臣と全大臣の場合があり、公式令以後は、主任大臣のみはなくなった。緊急勅令はすべての場合について内閣総理大臣と全大臣が副署している。
上諭
緊急勅令の上諭は、公式令第7条第2項により[注釈 2]、帝国憲法第8条第1項又は第70条第1項により発する勅令の上諭にはその旨を記載することになっており、さらに枢密院の諮詢が必要であり、枢密顧問官の諮詢を経たる勅令にはその旨を記載することになっていた。
従って通常は
朕󠄂茲ニ緊急󠄁ノ必要󠄁アリト認󠄁メ 樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ 帝󠄁國憲󠄁法第八條第一項ニ依リ ○○○ヲ裁可シ 之ヲ公󠄁布セシム
となる。なお勅令によっては緊急の必要を認めた経緯についてふれる場合がある。例えば、戦時船舶管理令(大正6年勅令第171号)の場合は、
朕󠄂戰局ノ倍〻擴大スルニ伴󠄁ヒテ 外ハ共同籌劃ノ便󠄁宜ヲ進󠄁メ 內ハ產業運󠄁輸󠄁ノ調󠄁節󠄁ヲ圖ル爲 船󠄂政ヲ統制スルノ極メテ緊急󠄁ナルヲ認󠄁メ 樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ 帝󠄁國憲法第八條第一項ニ依リ 戰時船󠄂舶管理令ヲ裁可シ 茲ニ之ヲ公󠄁布セシム
となっている。
公布と施行
緊急勅令は、その性格上官報号外により制定日[注釈 3]に公布され、公布の日から施行されるものが多いが、通常号によるものも多い[注釈 4]。
後から緊急勅令扱いになったもの
- 軍事公債条例(明治27年勅令第144号)
- なお、上諭に記載がないが、議会への承諾を求めるための文書には「憲法第七十條第二項ニ依リ承諾ヲ基ムル」[4]とあるので、これは憲法70条によるものだとされたことになる。
閣議による草案
閣議に提出されたのち法制局が必要なしとした例
- 外国ノ君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル者取締ノ件
- 政事ニ関シ浮説流言ヲ伝播通報スル者処罰ノ件
枢密院の審議に付されることなく廃案となった例
- 木材緊急措置令
国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案
国立公文書館保存文書として公開されているなかで、緊急勅令の草案で、制定にいたらなかったもので、上記のもの以外にもいくつか確認できる。どの段階の文書であるか判然としないものもあるが、国立公文書館保存文書として各省庁から移管されたものであるからある程度の組織としての意思決定がされたものと考えられる。
通商摩擦対抗のための関税に関する緊急勅令
具体的には、複関税制度に関する緊急勅令案として次の二つの案がある。これらについては作成時期の記載はないが他の史料との並びから1932年4月から5月のものと思われる。
- 関税定率法第4条の次に右の2条新設方に関する緊急勅令案
- 川高案ヲ@@[注釈 6]トスル通常局案 との書き込みがある。関税定率法第4条の次に第4条の2及び第4条の3を追加するものである。第4条の2は日本の船舶や輸出品に対する差別的措置に対応する関税引き上げを認めるものであり、第4条の3は日本と通商条約がなくあるいは最恵国待遇を与えない国の産品への関税引き上げを認めるもの
枢密院に諮詢したが撤回した例
- 戦時保険ニ関スル件(第8条に基づく緊急勅令案)
- 第一次世界大戦の勃発により、海上戦時特別保険料は高騰した。これに対応するために保険料率の制限及びこれによって保険業者に損害が生じた場合に政府が損害の一部を補填するとしたもの。
- 大正3年8月21日に枢密院に諮詢[9]された。8月21日の枢密院の審査委員会において[10]「可決」とされ22日に本会議が開かれた[11]。しかし理由は明らかではないが8月28日に「御沙汰ニ依リ返上」(つまり政府側より撤回)
- なおその後の状況は、1914年(大正3年)9月4日に召集された第34回帝国議会に「戦時海上保険ニ関スル法律案」を提出[注釈 7]した。内容は、命令で定める一定料率以下で戦時海上保険を締結しこれによって保険業者に損害が生じた場合に政府が損害の一部を補填するとしたものであり、緊急勅令と実質的には同じ内容とするものであった。この法案は、衆議院において政府案は命令に委任が多く過ぎるとして措置の内容を法律に規定するように修正し「戦時海上保険補償法」として9月7日に可決、貴族院においても9月9日に可決され9月12日に法律第44号として公布施行された。
- 蚕糸業救済ニ関スル件(第8条に基づく緊急勅令案)
- 蚕糸業救済ニ関スル財政上必要処分ノ件(第70条に基づく緊急勅令案)
- 保険会社ニ対シ震災任意出捐助成ノ為資金ヲ交付スル契約ヲ為ス等ニ関スル件(第70条に基づく緊急勅令案)
枢密院諮詢を省略した特例
関東大震災の際に制定された緊急勅令のうち9月2日に制定されたもの[注釈 8]は、枢密院の会議を行うことができず、諮詢がないまま制定された。
注釈
- ^ 例えば、明治37年勅令第228号(公債募集ニ関スル件)
- ^ 公式令制定前の公文式には明文の規定はなかったが同様な扱いがされていた。
- ^ 勅令は、その原本に天皇の署名と御璽(天皇の印)が押された日が制定日で、その後官報に掲載されるため、通常の官報では制定日に掲載できず、官報の掲載の日が公布の日になる。
- ^ 官報号外により公布されたもの61本、官報の通常号で公布されたもの47本。
- ^ このころは、大蔵省に関税局はなく、主税局関税課が関税行政を行っていた。
- ^ この@字は判読不能の表示。
- ^ 提出は9月4日
- ^ 非常徴発令(大正12年勅令第396号)、一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(大正12年勅令第398号)。なお法令番号の記述については緊急勅令の件名やその内容を引用する場合、帝国議会の会議録からの引用、委員会の名称を除き、算用数字とする。また、題名のない場合は、上諭文を要約した件名を使用するが正式の題名と異なり資料によって異同があることがある。ここでは基本的に国立国会図書館の日本法令索引に準拠する。なお件名(法令番号)と法令番号(件名)の二つのスタイルがあるが、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第121号)に準拠して件名(法令番号)に統一した。ただし固有名である帝国議会の委員会名称については原典のとおりとして変更していない。
- ^ 日本銀行条例は昭和2年当時、法律の効力を有するとされていた(昭和17年法律第67号の日本銀行法の制定により廃止)。
- ^ 枢密顧問官の表決、職務上国務大臣は枢密顧問官の資格があり、国務大臣は全員賛成したが、枢密顧問官の人数のほうが多いため否決となった。
- ^ この緊急勅令は、「近来政熱漸ク盛ナルニ従ヒ言論集会出版等ノ手段ニ依ラス動モスレハ戎器ヲ用ヰ暴行威嚇以テ其目的ヲ達セントスル者」を取り締る必要があることが制定の理由としており、特に第5回帝国議会が、1893年(明治26年)12月30日に解散となり、翌1894年(明治27年)3月1日に第3回衆議院議員総選挙が行われることが背景にあった。
- ^ 開戦時には陸軍大臣は大山巌だったが第二軍司令官として出征したため、西郷従道海軍大臣が陸軍大臣を兼務していた。
- ^ 内容が震災後30日支払いを猶予するもので議会開会時にはすでに期限が到来していた。
- ^ 大正12年12月14日 江木議員の質問に対する松本政府委員(法制局長官)の答弁で「すでに効力の消滅せる支払い停止等にかかる緊急勅令は議会へ提出する考えがない」旨答弁している[30]。
- ^ この文書は、戒厳適用の緊急勅令を廃止する緊急勅令(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件廃止ノ件(昭和11年勅令第189号)の閣議決定文書、内閣総理大臣の天皇への内奏案、枢密院における内閣総理大臣演説案とともに綴られている。作成者の記載はないが内閣の名のはいった用紙が使用されていることから法制局等の関係者が枢密院での質疑における答弁用に作成したものとあるいは実際の枢密院での審議[33]の記録と思われる。
- ^ a b これが承諾不要であるかの議論は「帝国議会での承認を求めない場合」の項を参照
- ^ このうちの1件は、昭和11年勅令第189号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件廃止ノ件)であり、後述のとおり審議未了にもかかわらず失効とされていない。
- ^ 5月27日に津田三蔵に対する判決があった。
- ^ この改正案は第32帝国議会では成立しなかった。
- ^ 米穀については、米穀法(大正10年4月4日法律第36号)で買い入れ販売が可能であったため対象とされていない。
- ^ このときは貴族院先議で、貴族院は承諾
- ^ この勅令は管制大権に基づくものであり、緊急勅令ではない。
- ^ 日本は1937年、盧溝橋事件に始まる日中戦争のなかで膠州湾租借地を武力占領した。ただしこれにより領有権の変更や租借関係の発生はない。
- ^ 特殊財産管理局官制中改正加除ノ件(大正12年3月29日勅令第76号)による改正
- ^ 特殊財産管理局官制廃止ノ件(昭和2年4月1日勅令第50号)
- ^ 国号の変遷により朝鮮の場合と韓国の場合がある。
- ^ 第10帝国議会が召集された12月25日の4日前である。
- ^ 廃止する勅令の題名は前の項を参照
- ^ 実効性喪失とは「形式上は廃止となっていないが適用対象の消滅等により。「実効性を喪失した 法令」とは、形式的には、廃止等の手続きはとられていないが、①日時の経過、②関係 事務の終了、③規律対象の消滅等により、適用される余地がなくなったか、又は合理的 に判断して適用されることがほとんどないと認められるに至った法令をいいます(旧法令データ提供システム「廃止法令一覧」冒頭の説明による。この説明は、e-Gov法令検索では掲載がない)。
- ^ 旧法令データ提供システムにはあった「廃止法令一覧」が、e-Gov法令検索では、e-Gov法令検索稼働以後(2017年)の廃止分のみ掲載のため、収録がない=廃止又は実効性喪失とせざるを得ない。
- ^ これの後継法である、米穀統制法(昭和8年3月29日法律第24号)、食糧管理法(昭和17年2月21日法律第40号)第12条にも同様な規定がある。
- ^ 国内が凶作又は海外価格が国内価格を上回る場合という条件がある。現在も有効な規定である。
- ^ この勅令は上諭に憲法第70条第1項に基づく旨の記述がないが、緊急勅令として議会の承諾を求めている。衆議院先議。
- ^ 外国通用ノ貨幣、紙幣又ハ銀行券ノ偽造変造取締ニ関スル件(明治36年4月13日勅令第73号)(緊急勅令ではない)を廃止している。
- ^ 承諾は、衆議院先議。
- ^ 衆議院に提出されるも審議する前に解散。
出典
- ^ 枢密院官制第6条
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- ^ 衆議院明治二十七年勅令第百四十三号審査特別委員会。明治27年10月20日。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/784065/26
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- ^ 朝鮮総督府鉄道及通信官署ニ於テ取扱フ現金ノ出納ニ関スル法律(明治44年法律第24号)
- ^ a b c 国立公文書館請求番号別00135100
- ^ 国立公文書館請求番号枢A00007100
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- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 A 御下附案 明治 枢密院御下附案・明治二十七年 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033009000
- ^ 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 D 会議筆記 明治 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03033498000
- ^ 国立公文書館 内閣 公文別録 公文別録 公文別録・未決並廃案書類・明治二十年~大正四年・第二巻・明治二十三年~大正四年 アジア歴史資料センターレファレンスコードA03023030300
- ^ 第26帝国議会における議員の質問書に対する答弁書。官報後外号外明治43年3月23日衆議院議事速記録第26号482ページ
- ^ 第47帝国議会貴ぢ族院議事速記録第3号
- ^ 官報号外明治43年3月24日第26帝国議会衆議院議事速記録第27号507ページ
- ^ 国立公文書館所蔵 公文類聚昭和元年~20年 第60編・昭和11年 公文類聚・第六十編・昭和十一年・第五十巻・軍事・陸軍・海軍・戒厳・雑載、学事・学制(大学) .件名 昭和十一年勅令第十八号一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件○同年勅令第十九号昭和十一年勅令第十八号ノ施行ニ関スル件○戒厳司令部令ヲ廃止ス レファレンスコードA14100520400 国立公文書館アジア歴史資料センターHPより閲覧可能。https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001764668
- ^ 国立公文書館アジア歴史資料センターHP で公開されている枢密院文書 レファレンスコードA03033298800 枢密院委員会録・昭和十一年で緊急勅令で緊急勅令を廃止して先例についての質疑があった旨が記録されている。この委員会録は、概略のみでそれ以上の内容の記録はない。
- ^ 第70帝国議会衆議院議事速記録第3号p16
- ^ 第70帝国議会衆議院議事速記録第5号p49
- ^ 第70帝国議会衆議院議事速記録第29号p753
- ^ 第36帝国議会衆議院本会議(大正4年5月28日)における趣旨説明。第36帝国議会衆議院議事速記録第5号p66
- ^ 第36帝国議会衆議院大正四年勅令第十一号(承諾を求むる件)委員会議録第1回p3(大正4年5月29日)
- ^ 第36帝国議会貴族院本会議(大正4年6月1日)における質疑。第第36帝国議会貴族院議事速記録第5号p101
- ^ a b c 日本議会史録3(1991)第一法規出版p39 対中国政策の転換と議会 芳井研一
- ^ 江本顧問官に対する田中総理大臣の答弁。治安維持法中改正ノ件第1回審査委員会(昭和3年6月14日)アジア歴史資料センター 国立公文書館 内閣 枢密院会議文書 密院委員会録・昭和3年 レファレンスコードA03033291300
- ^ 第56帝国議会衆議院昭和三年勅令第百二十九号(治安維持法中改正の件)(承諾を求むる件)委員会会議録第2号(昭和4年2月19日)
- ^ 第56帝国議会衆議院昭和三年勅令第百二十九号(治安維持法中改正の件)(承諾を求むる件)委員会会議録第6号(昭和4年2月28日)
- ^ 委員会会議録では「起立多数」である。票数については、次の資料による。日本議会史録3(1991)第一法規出版p46 対中国政策の転換と議会 芳井研一
- ^ 第56帝国議会衆議院議事速記録第25号p555
- ^ 第47帝国議会大正十二年勅令第四百三号(承諾を求むる件)(治安維持の為にする罰則の件)委員会会議録(第2回)p15 黒住議員の質疑に対する平沼司法大臣の答弁 大正12年12月21日
- ^ 明治38年勅令第242号は、明治38年勅令第205号及び明治38年勅令第206号の2本を廃止している。
- ^ 「大津事変ニ際シテ文書ノ類ヒヲ検閲スルコトヲ付キマシテ外交ノ平和ヲ保チ公共ノ安全ヲ図ルタメ」明治25年5月9日第3回帝国議会貴族院本会議における副島内務大臣の趣旨弁明。第3回帝国議会貴族院会議録第2号p14
- ^ 明治25年6月3日第3回帝国議会衆議院本会議における勅令第四十六号審査特別委員会委員長報告。第3回帝国議会衆議院会議録第18号p395
- ^ 明治27年10月21日第7回帝国議会衆議院本会議における勅令第百三十五号審査特別委員会委員長報告。第7回帝国議会衆議院会議録第3号p16
- ^ 明治29年2月7日第9回帝国議会衆議院本会議における勅令第百四十四号審査特別委員会委員長報告。第9回帝国議会衆議院会議録第22号p311
- ^ 委員会後の本会議における武市議員による委員会の少数意見の報告。第13回帝国議会衆議院会議録第28号p395
- ^ 審査特別委員会の委員長報告。第13回帝国議会衆議院会議録第28号p395
- ^ 勅令第5条に「当選人が選挙犯罪で処罰された場合に当選が無効となる」規定があるが、市町村制第6条第2項に「公権剥奪又は停止を伴う犯罪で起訴された場合は、公判中、公民権が停止となる」規定があるので勅令第5条は無用又は空文であると主張した。
- ^ 審査特別委員会の委員長報告、討論及び採決。第14回帝国議会衆議院会議録第26号p528-533
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第18回帝国議会衆議院会議録第9号p151
- ^ 第18回帝国議会貴族院会議録第6号p133
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第27回帝国議会衆議院会議録第23号p497-498
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第47回帝国議会衆議院会議録第7号p169-170
- ^ 審査特別委員会の委員長報告及び採決。第41回帝国議会衆議院会議録第15号p210
- ^ 第41回帝国議会貴族院貴族院/穀類収用令(承諾を求むる件)特別委員会速記録第1号
- ^ 第56帝国議会衆議院/昭和三年勅令第百二十九号(治安維持法中改正の件)(承諾を求むる件)委員会会議録(第2回)。昭和4年2月19日p2~p3。
- ^ 大正天皇『大正八年勅令三百四号の効力を将来に失わしむるの件 』大蔵省印刷局『官報』、1920年3月25日、1頁。
- ^ 朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治29年勅令第204号)及び朝鮮国ニ渡航禁止ニ関スル件(明治32年勅令第278号)
- ^ 明治29年1月25日の衆議院本会議における野村内務大臣の承諾議案の趣旨説明。第9回帝国議会衆議院議事速記録第12号p186
- ^ 昭和22(れ)279 銃砲等所持禁止令違反 昭和23年6月23日 最高裁判所大法廷判決
- ^ 日本銀行券預入令(昭和21年2月17日勅令第84号)及び日本銀行券預入令ノ特例ノ件(昭和21年2月20日勅令第90号)を廃止
緊急勅令と同じ種類の言葉
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