日本の法令の基本形式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/07 06:07 UTC 版)
基本構造
法令の形式について明文化された規定はないが、法令が官報に掲載される際には先例に準拠して一定の方式が確立しており、それが基本構造と解釈されている。
例えば法令のうち、法律についていえば、次のような構造になっている。
法律によっては題名の次に制定文、本則の前に前文が入るものがある。題名から別表等までが法律の構成要素であり、前後の公布文、法律番号、署名・連署は法律の中に含まれない。
公布文
公布文は、法令を公布する旨の公布者の意思を表明する文書である。法令公布時にその冒頭に置かれるが、法令そのものの一部を成すものではない。
日本国憲法では、法律、政令及び条約の公布者は天皇とされているため、公布文には「〇〇法をここに公布する。」という文とともに、天皇が親署し、御璽が押され(官報では「御名 御璽」と記される)、その後公布した年月日と、内閣総理大臣の副署が続く。旧憲法下では天皇が裁可し公布させる旨を述べる上諭(じょうゆ)が公布文に相当するが、御名 御璽の次に記される日付は裁可の日であって、公布日(官報発行日)とは必ずしも一致しなかった。
法令番号
法令番号は題名より前に置かれ、あくまで識別の為に付されるのであり、法令そのものの一部を成すものではない。法律の場合は法律番号、政令の場合は政令番号、府省令の場合は府令番号や省令番号と呼ばれる。
題名
題名とは、その法令の規定している分野や内容を表した名称のことであり、法令の一部を構成するものである。
昭和22年頃以前に成立した法律の中には、一時的な問題を処理するための法律や比較的内容が簡易な法律の場合には題名が付いていないことが多くある[1]。題名が付いていない法律は、公布文においてその法律に関して言及した表現をそのまま引用して名称として用いており、そのようなものを「件名」という。件名はあくまで便宜的なもので正式なものではないため、題名とは異なり法令の一部を構成しない。題名が付いておらず件名を名称として用いている法律には、主なものに「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)や「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)などがある。昭和23年4月25日には現在の内閣法制局が新たに制定される法律には全て題名を付けることとしたため、以降に成立した法律や政令には必ず題名が付いている[2]。
明治期や大正期に成立した法律の一部には「○○ノ件」(例えば「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」など)や「○○規則」(例えば「薬品営業並薬品取扱規則」など)などのような題名・件名もあったが、少なくとも日本国憲法制定までには、法律の題名・件名は、それが一見して法律だと分かるように「○○法」(例えば「民法」や「刑法」、「道路交通法」など)や「○○に関する法律」(例えば「個人情報の保護に関する法律」や「国民の祝日に関する法律」など)といったように、その名称の中に必ず「法」か「法律」という文字を含むことが慣例となった[3]。
ただし、日本国憲法制定以降に成立した法律の中で唯一、その題名に「法」や「法律」という文字が含まれていないものがあり、それが「皇室典範」である。皇室典範は日本国憲法においてその題名が定められている唯一の法律でもあり[注釈 1]、皇室典範という題名は日本国憲法第2条の規定に由来する。さらに遡ると、明治期から日本国憲法制定に至るまでには皇室に関する制度を定める同名のもの(旧皇室典範)があり、日本国憲法第2条は旧皇室典範の名称をそのまま用いたということになるが、旧皇室典範は法律ではなく大日本帝国憲法と同格の特別の法とされていたことから、第91回帝国議会に現行の皇室典範が法案として提出された際には、現行の皇室典範が法律であることを名称によって示し、旧皇室典範のような特別な法であるとの誤解を招かないため、「皇室典範法」や「皇室法」といった題名にするという議論もなされた。しかし、結局は皇室典範という名称がそのまま踏襲されることとなった。日本国憲法制定に関する担当大臣であった金森徳次郎はこのとき「皇室に関する根本の制度であるが故に、一般の法という言葉より何となく荘重に聞こえる典範という言葉を用いて表題とすることは、それを荘重ならしめるという意味において理由があると思います。」という旨の答弁を行った[3]。
前文・制定文
前文
前文とは本則の前に任意に置かれ、法令の趣旨、目的、基本的立場を表明する文章である。日本国憲法や教育基本法の前文が有名である。
前文も法令の一部を構成するため、その改正には法令の改正手続を経なければならない。前文が改正された法令には、国会等の移転に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律がある。
制定文
- 法律の場合には、既存の法律の全部改正の場合に題名の次に置かれて、廃止制定ではなく「全部改正」である旨を示す文章を指す。
- 政令の場合には、題名の次に置かれて、その政令を制定する根拠を明らかにするための文章を指す。
- 府省令の場合は、法令番号の次、題名の前(すなわち、政令における公布文の位置)に置かれるものであり、この場合、この制定文は当該府省令そのものの一部を成すものではない。
- 条例の場合には、題名の次に置かれることもあれば、条例番号の次、題名の前に置かれることもある。
注釈
- ^ 日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」および第5条「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。」
- ^ 2の条が属するときは「第○条・第○条」、3以上の条が属するときは「第○条-第○条」のように表記する。
従って、第5条と第6条が属するときは「第5条・第6条」になるが、第5条、第5条の2と第6条が属するときは「第5条-第6条」となる。 - ^ 法律ではなく、告示の例としては、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第一第1章第2部第1節A104注8で、「…モ、セ、ス、ン」にまで至った後、「イイ、イロ、イハ」と続いている例がある。
出典
- ^ 法制執務研究会 編「問48」『新訂 ワークブック法制執務 第2版』株式会社ぎょうせい、2018年1月15日、145頁。ISBN 978-4-324-10388-3。
- ^ 横田直和「独占禁止法の法令名は件名か―昭和20年代までの立法事情等を踏まえて」『白鴎法学』第26巻第1号、2019年6月28日、159頁。
- ^ a b “第91回帝国議会 貴族院 皇室典範案特別委員会 第3号 昭和21年12月18日”. 2023年7月26日閲覧。
- ^ 「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第74号、令和3年10月15日公布・同年12月15日施行)
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