女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/13 10:53 UTC 版)
日本
- 1980年7月17日 署名(デンマークで開催された国連婦人の10年中間年世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名)
- 1985年6月24日 条約締結を承認(第102回通常国会)
- 1985年6月25日 批准 書寄託
- 1985年7月25日 日本において効力発生
- 1987年3月13日 - 第1回報告書提出
- 1988年2月18日、2月19日 - 第1回報告書審議(第7回女子差別撤廃委員会)
- 1992年2月21日 - 第2回報告書提出
- 1993年10月28日 - 第3回報告書提出
- 1994年1月27日、1月28日 - 第2回・第3回報告書審議(第13回女子差別撤廃委員会)
- 1998年7月25日 - 第4回報告書提出[1]
- 2002年9月13日 - 第5回報告書提出[2]
- 2003年7月8日 - 第4回・第5回報告書審議(第29回女子差別撤廃委員会)
- 2008年4月 - 第6回報告書提出
- 2009年7月23日 - 第6回報告書審議(第44回女子差別撤廃委員会)
批准に際しては条約の主旨に沿った国内法整備を行わなければならないため、日本では、勤労婦人福祉法を大改正するとともに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)に改題した。また、国籍法を改正して父系血統主義から父母両系主義にした。
選択的夫婦別姓制度訴訟との関連
女性差別撤廃条約2条は、女性に対する差別法規の改廃義務を定める。同条約16条1項は、「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃する。特に自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする権利、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利)を確保する」ことをうたっており、そのため、国際連合の女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定」であるとし、これを改善することを、2003年、2009年、2016年の3度にわたり勧告している[3]。
さらに、この条約への抵触を理由の一つとして、2011年、選択的夫婦別姓を求める訴訟が起こされた[4][5][6][6][7][8]が、2015年12月16日、最高裁でこの請求は退けられた。しかし、判事15人の内、女性全員を含む5人からは違憲とされ、立法府での議論、解決を促される形となった[9][10]。その後も2018年に入って、同様の訴訟が多数提議された[11]。
- ^ “女子差別撤廃条約実施状況 第4回報告 (仮訳)”. 外務省. 2017年9月21日閲覧。
- ^ “女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告 (仮訳)”. 外務省. 2017年9月21日閲覧。
- ^ 「夫婦同姓、厳しい国際世論=国連、法改正を勧告」、時事ドットコム、2015年9月23日
- ^ 夫婦別姓訴訟 訴状簡略版 (PDF)
- ^ 朝日新聞2013年6月24日
- ^ a b 北海道新聞2013年5月31日
- ^ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130529/trl13052911460001-n1.htm[リンク切れ]
- ^ 毎日新聞 2012年10月29日
- ^ 「夫婦同姓規定は『合憲』、原告の請求退ける 最高裁判決」、朝日新聞、2015年12月16日
- ^ 「女性裁判官は全員が『違憲』意見 夫婦同姓の合憲判決」、朝日新聞、2015年12月16日
- ^ 「夫婦別姓」求める訴訟再び 経営者ら「仕事に支障」、日本経済新聞、2018年8月17日。
- ^ 外務省. “外交政策>人権・人道>女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約”. 2014年1月2日閲覧。
- ^ 受諾書の寄託について(外務省プレスリリース)
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