女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 日本

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/13 10:53 UTC 版)

日本

批准に際しては条約の主旨に沿った国内法整備を行わなければならないため、日本では、勤労婦人福祉法を大改正するとともに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)に改題した。また、国籍法を改正して父系血統主義から父母両系主義にした。

選択的夫婦別姓制度訴訟との関連

女性差別撤廃条約2条は、女性に対する差別法規の改廃義務を定める。同条約16条1項は、「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃する。特に自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする権利、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利)を確保する」ことをうたっており、そのため、国際連合女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定」であるとし、これを改善することを、2003年、2009年、2016年の3度にわたり勧告している[3]

さらに、この条約への抵触を理由の一つとして、2011年、選択的夫婦別姓を求める訴訟が起こされた[4][5][6][6][7][8]が、2015年12月16日、最高裁でこの請求は退けられた。しかし、判事15人の内、女性全員を含む5人からは違憲とされ、立法府での議論、解決を促される形となった[9][10]。その後も2018年に入って、同様の訴訟が多数提議された[11]








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