大日本帝国憲法第15条 大日本帝国憲法第15条の概要

大日本帝国憲法第15条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/17 15:43 UTC 版)

原文

天皇ハ爵󠄂位勳章及󠄁其ノ他ノ榮典ヲ授󠄁與ス

現代風の表記

天皇は、爵位勲章及びその他の栄典を授与する。

関連項目

  • 日本国憲法第7条 - 天皇の国事行為を定めており、第7号は「栄典を授与すること」である。



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