選挙権被選挙権とは? わかりやすく解説

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選挙権・被選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:21 UTC 版)

衆議院」の記事における「選挙権・被選挙権」の解説

選挙権 旧憲法下では1890年明治23年)年の帝国議会開設から1925年大正14年)の普通選挙法制定までは、1年以上その府県内において一定額以上の直接国税納めている者に制限していた。普通選挙制導入により、日本国内北海道から沖縄県いわゆる内地」)に居住する25歳以上男子日本国籍外地呼ばれた台湾朝鮮等の国籍者を含む)を有する者に与えられた。樺太では1943年昭和18年)まで、また俗に外地」と呼ばれる台湾朝鮮半島などの地域では終戦まで選挙区がなかったために選挙行われず外国在日本人には選挙権がなかった。また、皇族華族戸主旧陸軍海軍現役軍人に選挙権はなかった。 被選挙権 30歳上の日本内外地籍問わず日本国籍男子なら立候補出来た選挙権大正14年まで納税資格設けられていたのに対し被選挙権それ以前明治33年納税資格撤廃された。選挙区日本内地にしかなかった。選挙権被選挙権もない者としては、皇族華族戸主現役軍人がある。選挙権はあるが、被選挙権のみない者としては判事検事会計検査官収税官吏警察官吏がある。一般官吏府県議会議員には被選挙権があるが、衆議院議員兼務できないので当選した場合は職を辞す必要がある。 選挙権・被選挙権における直接国税納税実施年選挙権被選挙権1890年明治23年15円以上 15円以上 1902年明治35年10円以上 制限なし 1920年大正9年) 3円以上 制限なし 1928年昭和3年制限なし 制限なし

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選挙権・被選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 08:45 UTC 版)

前科」の記事における「選挙権・被選挙権」の解説

上述たように市区町村選挙人名簿調製するために、犯罪人名簿管理している。これは公職選挙法(以下「法」)が「過去犯罪犯した一定の者について、選挙権及び被選挙権有しない」と定めていることによるいわゆる公民権停止」)。復権まで、選挙投票所入場券送られて来ないし、立候補出来ない具体的には、以下のような者が該当する

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選挙権・被選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)

エドゥスクンタ」の記事における「選挙権・被選挙権」の解説

選挙権18歳上のフィンランド市民有する憲法第14条第1項被選挙権18歳上のフィンランド市民有する憲法第25条第3項)。ただし、被後見人は、被選挙権停止される憲法第27条第1項)。また、軍人法務総裁議会オンブズマン最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官検事総長は、その職を辞さなければ議員となることはできない(同条第2項第3項)。

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選挙権・被選挙権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)

リーギコグ」の記事における「選挙権・被選挙権」の解説

選挙権18歳上のエストニア国民が有する憲法56第1項、同第57第1項)。裁判所により法的無能力宣告されている者は、選挙権を失う(憲法57条第2項)。 被選挙権21歳上の選挙権喪失していないエストニア国民が有する憲法60条第2項)。また、議員就任した場合には、他のいかなる公職兼任してならない憲法63第1項)。

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