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がいち ぐわい― 1 【外地】

(1)日本固有の領土以外に、第二次大戦までの日本領有していた地域朝鮮台湾樺太サハリン)・南洋群島など。

内地
(2)国外の地。



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がいち

いち【外地】北海道弁の「内地」に対する語〕[名] 《俗》 北海道。 →ないち
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外地

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 08:59 UTC 版)

外地(がいち)とは、戦前日本において、いわゆる内地以外の統治区域をいう。属地ともいった。日本の現行法において単に「外地」という場合は「本邦以外の地域」を意味し、日本の旧統治区域に限定されない(#外地の語の用法参照)。




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  1. ^ 日本の憲法体系では、新旧憲法ともに領土規定が存在せず、比較法学の観点ではこれは異例である。明治憲法には領土規定がなく、ロエスエル案の段階においては、領土は自明のものであり、また国体に関わり議院に属さないものだとして領土規定は立ち消えたのであるが、実際にはロエスエルの認識とは異なり日本の領土は北(樺太・北海道)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。この事情は明治政府にとって好都合であったことは確かで露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(上杉慎吉「新稿・憲法述義」1924年P.143)と解されていた。*「憲法における領土」石村修(法制理論39pp158-185.2007-03.新潟大学法学会ISSN-0286-1577)[1][2]*「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)[3]
  2. ^ goo辞書「外地」[4]
  3. ^ 「日本の国土からみて、外国の土地」Yahoo!辞書[5]


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