退去強制事由とは? わかりやすく解説

退去強制事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 02:09 UTC 版)

退去強制」の記事における「退去強制事由」の解説

出入国管理及び難民認定法第24条各号所定の退去強制事由を要約して列記。この場合本邦」とは日本国を指す。正確な退去強制事由は条文参照有効な旅券所持せず本邦入った者、又は入国審査官から上陸許可受けない本邦上陸する目的有して本邦入った者(1号入国審査官から上陸許可受けない本邦上陸した者(2号在留資格取り消された者(2号の2) 在留資格取り消された者で、出国必要な期間を経過して本邦残留する者(2号の3) 他の外国人不正に上陸許可在留資格変更許可在留期間更新許可等を受けさせる目的で、文書等偽造し偽造文書等を行使貸与等をした者(3号本邦在留する外国人仮上陸許可寄港地上陸許可通過上陸許可乗員上陸許可又は遭難による上陸許可受けた者を除く。)で次に掲げる者(4号資格活動禁止違反して事業運営する活動又は報酬を受ける活動専ら行っていると明らかに認められる者(イ。人身取引等の被害者を除く。) 在留期間更新又は変更受けない在留期間経過して本邦在留する者(ロ。いわゆるオーバーステイ入院正当な理由がある場合を除く) 人身取引等を行った者等(ハ) 旅券法違反犯罪で刑に処せられた者(ニ。一部除外あり。) 入管法違反犯罪で刑に処せられた者(ホ。一部除外あり。) 外国人登録法違反犯罪禁錮上の刑(実刑に限る。)に処せられた者(ヘ) 少年長期3年超える懲役又は禁錮処せられたもの(ト) 薬物犯罪有罪判決受けた者(チ) そのほか無期又は1年超える懲役若しくは禁錮処せられた者(リ。実刑に限る。) 売春直接関係ある業務従事する者(ヌ。人身取引被害者を除く。) 他の外国人不法上陸不法入国をあおり、そそのかし助けた者(ル) 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを企て若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党等を結成し若しくはこれに加入している者(オ) 次に掲げ政党等を結成し若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係がある者(ワ)公務員であるという理由により、公務員暴行加え又は公務員殺傷することを勧奨する政党等((1)公共施設不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党等((2)工場事業場における安全保持施設正常な維持又は運行停廃し、又は妨げるような争議行為勧奨する政党等((3)上記政党等の目的達するため、文書図画作成頒布展示した者(カ) そのほか法務大臣日本国利益又は公安害する行為行った認定する者(ヨ) 別表第1の在留資格在留する者で、一定の刑法犯罪等により懲役又は禁錮処せられた者(4号の2) 短期滞在在留資格をもって滞在する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過結果関連して、又はその円滑な実施妨げ目的をもって、その会場等において不法に人を殺傷し、人に暴行加え、人を脅迫し、又は建造物その他の者を損壊した者(4号の3。いわゆるフーリガン対策仮上陸許可条件違反者等(5号上陸拒否事由該当し退去命令受けた者で、遅滞なく退去しない者(5号の2) 寄港地上陸許可等を受けた者で、許可期間を経過して本邦残留する者(6号数次乗員上陸許可取り消された者で、出国必要な期間を経過して本邦残留する者(6号の2) 日本国籍離脱した者又は本邦出生した外国人等が在留資格取得せずに、国籍離脱出生の日から60日を経過して本邦残留するもの(7号出国命令受けた者で出国期限経過して本邦残留するもの(8号出国命令の際に付され条件違反したため出国命令取り消された者(9号難民認定取り消された者(10号一部除外あり。)

※この「退去強制事由」の解説は、「退去強制」の解説の一部です。
「退去強制事由」を含む「退去強制」の記事については、「退去強制」の概要を参照ください。

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