出国命令対象者とは? わかりやすく解説

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出国命令対象者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/15 04:48 UTC 版)

出国命令」の記事における「出国命令対象者」の解説

退去強制事由出国命令該当性の双方ともに条件を満たす場合には、出国命令対象となる。以下「本邦」とは日本国を指す。 退去強制事由:不法残留者対象とする。下記いずれかに該当することが必要。 在留資格取消しを受け、30日以内一定期間内に出国するように命じられたのにその期間を経過して本邦残留する者(法第24条第2号の3) 在留期間更新又は在留資格変更受けない在留期間経過して本邦残留する者(法第24条第4号ロ) 寄港地上陸等の許可受けた者で許可の期間を経過して本邦残留する者(法第24条第6号数次乗員上陸許可取り消され一定期間内に帰船し、出国するように命じられたのにその期間を経過して帰船出国しない者(法第24条第6号の2) 在留資格新規取得が必要となる外国人で、在留資格取得許可又は永住許可受けないで、在留資格新規取得の必要となる事情発生した日から60以内出国しなかった者(法第24条第7号出国命令該当性:下記のいずれにも該当することが必要。 速やかに本邦から出国する意思をもって自ら入国管理官署出頭したこと(法第24条の2第1号不法残留以外の退去強制事由等の不存在第2号一部例外あり。) 窃盗罪等の犯罪により懲役又は禁錮処せられたものでないこと(第3号過去退去強制受けたこと又は出国命令受けて出国したとがないこと(第4号速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること(第5号

※この「出国命令対象者」の解説は、「出国命令」の解説の一部です。
「出国命令対象者」を含む「出国命令」の記事については、「出国命令」の概要を参照ください。

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