第1條とは? わかりやすく解説

第1条(目的)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)

高等中学校令」の記事における「第1条(目的)」の解説

高等中学校中学校修了する者に対し、さらに精深な程度高等普通教育を行うことを目的とする。

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第1条(趣旨)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第1条(趣旨)」の解説

この法律は、天皇陛下が、昭和64年1月7日御即位以来28年超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問被災地お見舞いはじめとする象徴として公的な活動精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動精励されている天皇陛下深く敬愛し、この天皇陛下お気持ち理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為臨時代行等の御公務長期にわたり精勤されておられることとい現下状況鑑み皇室典範昭和22年法律第3号第4条規定特例として、天皇陛下退位及び皇嗣即位実現するとともに天皇陛下退位後地位その他の退位に伴い必要となる事項定めものとする

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第1条(退位の礼)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第1条(退位の礼)」の解説

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という)第二条規定による天皇退位に際しては、退位の礼を行う。

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第1条 (Article I)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法」の記事における「第1条 (Article I)」の解説

詳細は「アメリカ合衆国憲法第1条」を参照 第1条は政府立法府すなわちアメリカ合衆国議会定義している。 これには下院上院含まれ上下各院の議員選出方法資格付けについて規定している。さらに、議会における討論の自由を保障し利己的な行動制限し立法方法概説し、また立法府権限示している。 第1条第8節挙げられている権限は、そのままのものであるということに関して議論がある。これらの権限は本来行政府司法府権限考えられていたが、議会明らかに認められたものとして列挙されている通りとも解釈される可能性がある。この解釈はさらに商業条項と必要適切条項の広い定義で支持されている。列挙され権限に関する議論1819年マカロックメリーランド州事件アメリカ合衆国最高裁判所判決まで遡ることができる。最終的に、この判決では連邦議会および州議会権限制限している。 (修正14条・16条・17条・20条により一部修正第6節2項規定上院および下院議員は、その任期中新設、または増俸された合衆国文官職に、その選出され任期の間任命されてはならない。」は議員政権入りにおいて何度障害となっている。ウィリアム・タフト大統領によるフィランダー・ノックス上院議員国務長官指名や、ビル・クリントン大統領によるロイド・ベンツェン上院議員財務長官指名さらにはバラク・オバマ大統領によるヒラリー・クリントン上院議員国務長官指名およびケネス・リー・サラザール上院議員内務長官指名の際に、当該職が各議員任期中増俸されていて就任問題とされた。

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第1条(目的)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)

師範学校令」の記事における「第1条(目的)」の解説

師範学校教員となるべき者を養成する所とする。ただし生徒順良信愛・威重の気質備えさせることに注目すべき者とする。

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第1条(目的)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:02 UTC 版)

日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の記事における「第1条(目的)」の解説

この法律は、日帝強占下強制動員被害真相糾明し、歴史真実明らかにすることを目的とする。

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第1条(目的)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第1条(目的)」の解説

この法律は、合理的な住居表示制度及びその実施について必要な措置定め、もって公共の福祉増進資することを目的とする。

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第1条(公権力の行使)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「第1条(公権力の行使)」の解説

第1条(公権力の行使) 国(日本国)又は公共団体公権力の行使に関する損害賠償責任定める。

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