昭和9年(1934年)以降
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「昭和9年(1934年)以降」の解説
昭和9年(1934年)12月26日勅令第395号憲兵令改正により、第1條中、第2條中「関東長官」を「満州国駐箚特命全権大使」に、第3條第1項中「関東庁民政署長及同法院検察官」を「関東州廳長官及関東法務員検察官」に、第19條中「関東長官」を「大使」に、第6條中「関東長官」を「満洲国駐箚特命全権大使」に改正。
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