日本軍関係者の供述,体験談等についてとは? わかりやすく解説

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日本軍関係者の供述,体験談等について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 05:24 UTC 版)

大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の記事における「日本軍関係者の供述,体験談等について」の解説

渡嘉敷島小隊長H証人 注:赤松大尉が自決命令発していないとして証言した。 H証人陳述書に「私は、正式に小隊長という立場でしたが、事実上副官として常に赤松大尉の傍にいた」と記載しているにもかかわらず集団自決をした住民西山陣地への集結指示については「聞いていない,知らない」旨証言し陳述書にも「住民西山陣地近く集まっていたことも知りませんでした。」と記載している。この食い違いはH証人の証言信用性疑問生じさせるか、H証人赤松大尉の言動をすべて把握できる立場にはなかったことを窺わせるもので、いずれにしても赤松大尉の自決命令を「聞いていない」「知らない」というH証人の証言から赤松大尉の自決命令存在否定することは困難である。 H証人は「軍として手榴弾防衛隊員の人に配っていたと、そういうこと御存じですか。」という質問対し、「知りません。」「配ったことについては全然わかりません。」と答えた赤松大尉を指揮官とする第三戦隊が住民に対して自決用等として手榴弾配布したことは、各諸文献及びそれらに記載され住民体験談から明らかに認められるものであり、補給路の断たれ第三戦隊にとって貴重な武器である手榴弾配布したことを副官自称するH証人知らないというのは、極めて不合理であるというほかない。 部隊による住民対す加害行為についての証言一貫性のない証言をしている。 以上指摘した点を考えるとH証人の証言措信しがたく、H証人の証言から赤松大尉の自決命令存在否定することは困難である。 渡嘉敷島中隊長I証人 注:やはり赤松大尉が自決命令発していないとして証言した。 I証人は、赤松大尉が住民西山陣地方に集合するように指示した3月27日には、主力部隊合流していないとのこであるから同日赤松大尉の言動把握できる立場なかったことになる。そして、翌28日合流時間特定できないけれども、I証人の証言によれば第三中隊長として中隊率いて陣地配置場所におり、赤松大尉の側に常にいたわけでないことが認められ同日赤松大尉の言動把握できる立場なかったことになる。 I証人は、集団自決使用され手榴弾関し陳述書に「手榴弾は軍が管理していましたが、一部を(住民により組織された)『防衛隊』の隊員配布していました。」「戦闘備えて交付していたのです。」「渡嘉敷島集団自決手榴弾用いられたのは、以上の理由よるもので、普段から防衛隊員が手榴弾保していたからです。決して軍が自決命じるために手榴弾交付したのではありません。」と記載している。ところが,被告代理人の「しかしIさんは手りゅう弾交付自体、それは御存じないんですね。」という問いに対しては「はい。」と答え、「交付の際にどういう命令出てということ御存じないということですかね。」という問いに対しては「そうです。」と答えさらには手榴弾交付時期に関する質問に対しては「私は当事者ではありませんから何月何日ごろということは私はここで申し上げることはできません。」と答えている。I証人陳述書記載及びその証言には疑問禁じ得ない。 以上のとおり,I証人赤松大尉の言動把握できる立場にあったとは認めがたく、またその陳述書記載され手榴弾に関する記述証言齟齬し信用できない梅澤供述等について 原告梅澤陳述書は、別途援護法適用問題宮村親書についての判断などで判示したとおり信用性問題がある。 梅澤は、その本尋問において、手榴弾防衛隊員に配ったことも、手榴弾住民に渡すことも許可していなかったと供述する一方、『母の遺したもの』に記載され軍曹宮城晴美の母に手榴弾交付した事実について、軍曹身の上を心配して独断行ったではないか供述する慶良間列島沖縄本島などと連絡遮断されていたから,食糧武器補給困難な状況にあった認められ装備品殺傷能力検討する手榴弾極めて貴重な武器であった認められる。同じ慶良間列島渡嘉敷島でも同様の状況であったところ、渡嘉敷島赤松隊の中隊長は,手榴弾交付について「恐らく戦隊長了解なしに勝手にやるようなばかな兵隊はいなかったと思います。」と証言している。梅澤自身も、村民渡せ武器弾薬はなかったと供述している。そうした状況で,戦隊長である梅澤了解なしに軍曹住民身の上を心配して手榴弾交付したというのは不自然である。 しかも、当裁判において、他に複数自決用に手榴弾渡されと体験談や陳述書等に記載しており、貧し装備戦隊長である梅澤そうした部下である兵士等の行動知らなかったというのは極めて不自然であるというべきである。梅澤作成陳述書及び梅澤本人尋問結果は、信用性疑問があるというほかない。 赤松大の手記等について 赤松大尉は,雑誌『潮』(昭和46年)に「私は自決命令していない」と題する手記寄せているほか,『週刊新潮』(昭和43年),『琉球新報』(昭和43年4月8日付)で取材応じた記録残っている。 赤松大尉が、集団自決をした住民動向認識していたか否かという事実に関し手記と『週刊新潮』の取材とでは大きな違い示しており、同じ赤松大尉の認識としては極めて不合理であるというほかない。 また、米軍捕虜となった二人少年処刑したことついて、同じ手記内での前段後段での矛盾や、他の記事との比較でも差異齟齬がある。 少年処刑に関する記載顕著なように、赤松大の手記は、自己対す批判踏まえ自己弁護傾向強く手記取材毎にニュアンス差異認められるなど不合理な面を否定できず、全面的に信用することは困難である。赤松大の手記の記載内容には疑問があり、それを直ち措信することはできないというべきである。

※この「日本軍関係者の供述,体験談等について」の解説は、「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の解説の一部です。
「日本軍関係者の供述,体験談等について」を含む「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の記事については、「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」の概要を参照ください。

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