軍曹とは? わかりやすく解説

ぐん‐そう〔‐サウ〕【軍曹】

読み方:ぐんそう

旧日本陸軍下士官の一。曹長の下、伍長(ごちょう)の上

律令制下軍団または鎮守府職員の一。


軍曹

作者福米沢

収載図書過疎地人々
出版社近代文芸社
刊行年月1995.5


軍曹

作者ドナルド・バーセルミ

収載図書アマチュアたち
出版社彩流社
刊行年月1998.10
シリーズ名現代アメリカ文学叢書


軍曹

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/17 19:45 UTC 版)

軍曹(ぐんそう)は、


注釈

  1. ^ 1871年6月27日(明治4年5月10日)に元軍曹並びその他の終身禄を賜う者を永世士族に編入した[3]
  2. ^ 五国対照兵語字書によると軍曹は、フランス語: Sergentドイツ語: Sergeant英語: Sergeantオランダ語: Sergeant にあたる[9]
  3. ^ 同条約の英語の原文では sergeants
  4. ^ 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)第60条では捕虜に対する俸給の支払いについて、「軍曹[注釈 3]より下の階級の捕虜」を第1類とし、「軍曹その他の下士官又はこれに相当する階級の捕虜」を第2類としていることから、この条文に従う場合には軍曹はその他の下士官と同様に取り扱う一方で、伍長は「軍曹より下の階級」であるため兵卒と同様に取り扱うなど、「軍曹」という階級は下士官の分類として重要な位置づけとなっている[10] [11]
  5. ^ 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)」では第28条の規定により、紛争当事国は、敵対行為の開始の時から、自国の衛生要員の相互に相当する階級に関して合意しなければならないとされる。そのため条約を遵守してこれを履行しようとするときは、軍曹に相当する衛生要員の階級について相互に認定することになる。
  6. ^ 1870年1月5日(明治2年12月4日)に刑部省から太政官弁官宛てに軍曹から歩兵までの職名と等級について問い合わせがあり、これを弁官から兵部省へ照会し、兵部省は軍曹については職原抄にも鎮守府軍曹従八位上とあるので先ず従八位相当の取り扱いと致しておき、その他それぞれの等級などについては調査してから大綱を申し出るつもりで、その後に内容を知らせると回答した[12]。しかし、1870年4月30日(明治3年3月30日)に当時の軍曹を廃止して士族に編入したことから[2]、1870年10月12日(明治3年9月18日)の太政官の沙汰では、陸軍大佐以下権曹長以上の官位相当を定めたが軍曹以下については定めていない[13]
  7. ^ 1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[14]
  8. ^ 軍曹は古代中国でも見られる官職名から起用したものであるが、日中両言語における同義部分がある他に日本語の場合はさらに独自の意味を持ち新式軍隊の階級として使用している。しかしこの語義は現代中国語には還流できず、あるいは還流できたとしても最終的に定着しなかったと考えられる[15]。 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから鎮守府から軍曹の官名を採用したのではないかと推測している[16]
  9. ^ 明治4年5月25日に小泉清二郎ほか31名に軍曹を命じた[19]。 同日に横山幸次郎に会計書記軍曹を命じ、荻野助六に倉庫掛軍曹を命じた[20]。 同日に小林瀧三郎に喇叭軍曹を命じた[21]。 同日に高橋貞二ほか7名に給養軍曹を命じ[22]、堤繁ほか7名に射的軍曹を命じた[23] [24]。 同月29日に各小隊の軍曹を等級を命じている[25] [26]
  10. ^ 陸軍恩給令では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[31]
  11. ^ a b 1873年(明治6年)5月8日の陸海軍武官官等表改正で伍長を判任の下士と改定して下士の最下級としたため[33]、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は1873年(明治6年)5月16日から下士になったことにした[34]
  12. ^ 明治5年から明治6年にかけて大阪鎮台が旧和歌山藩の歩兵下司であった者を陸軍四等軍曹から陸軍三等軍曹、陸軍二等軍曹、陸軍一等軍曹へと命ずる例が見られる[40]
  13. ^ このとき陸軍武官官等表で官等十一等から十三等までに相当する曹長・軍曹・伍長を下士と表記した[33]
  14. ^ 1873年(明治6年)7月8日から曹長と軍曹の採用・離職はその所管長官(近衛都督・鎮台長官・兵学頭)が行うことにする[49]。ただし、伍長の採用・離職は従前の通り大隊長限りとした[50] [51]。また、1874年(明治7年)1月1日から曹長と軍曹は本省、伍長は各所管長官に於いて採用・離職を命じることにした[51]
  15. ^ 屯田兵を兵科と明言しないため各兵科ではなく各兵という。北海道屯田兵は明治15年2月に陸軍省に移管となっていることから陸軍武官官等表に掲載することにしたが、現在の5種兵に組み入れることが難しいため別に屯田兵の項目を設けた。当初の陸軍省案では屯田兵科の名称を設けるとしたが、参事院の審査では屯田兵を兵科とすると他の兵科との衡平を失うため陸軍兵科とは明言せず唯屯田兵は陸軍兵の一部と言えば十分とした[70]
  16. ^ 閣議の趣旨説明によれば、屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた[78]
  17. ^ 従来は下士の出身が同一であり同一の種類の下士であることから軍曹を一等・二等に区分してきたが、下士制度を改正し1年服役の短期下士と長期下士を設けたことから、短期下士に伍長の官名を用いて平時は軍曹に進級させないことにして、長期下士は初任は伍長として軍曹に進級させることにした。また火工下士は廃止して砲兵長期下士の分課とした[81]
  18. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵軍曹の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[83] [84]
  19. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[89]
  20. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[96]
  21. ^ 水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄する[99]
  22. ^ 明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部[注釈 21]において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[98]
  23. ^ 海軍では下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[100]は服役年に算入しないが[101]、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことにしている[102]。艦船乗組員の官職名のうち下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[103] [104] [105] [102]
  24. ^ 明治4年10月13日に天野武三郎に海兵軍曹を命じた[111]。 同年12月15日に水勇の二木小見郎、瀬之口壮介、長野唯衛、桑波田十郎に水勇軍曹を命じた[112]
  25. ^ 裨官は英国のサアヂヱントの訳語[113]
  26. ^ 押伍は英国の歩兵に関する訳語としては、隊列が乱れないようにする役割である[114]
  27. ^ 明治5年4月17日に野砲兵伍長の桑原与三を軍曹に任じた[117]。 同月22日に三等伍長の富山左右太を軍曹に任じた[118]。 同月25日に楽手で三等伍長の尾崎平次郎を軍曹に任じた[119]。 同年6月10日に海兵伍長の別府壮七を海軍軍曹に任じた[120]
  28. ^ 教佐は英国のアヂウタントの訳語[113]
  29. ^ 1948年から1956年まで。ただし、階級章はStaff Sergeantのものを使用。

出典

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  84. ^ 「陸軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01200937200、公文類聚・第二十八編・明治三十七年・第四巻・官職四・官制四・官等俸給及給与(外務省~旅費)(国立公文書館)
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  93. ^ a b 「御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017740300、御署名原本・昭和二十年・勅令第二九五号・昭和十五年勅令第五百八十号陸軍武官官等表ノ件外十勅令中改正ニ関スル件(国立公文書館)
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  95. ^ 「陸軍武官官等表等を廃止する勅令を定める」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13110684400、公文類聚・第七十編・昭和二十一年・第三十七巻・官職二十八・俸給・給与二・内閣・外務省・内務省~任免一(国立公文書館)(第1画像目から第5画像目まで)
  96. ^ 「海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑(国立公文書館)
  97. ^ 「海軍官名諸艦船トモ英国海軍官名録ノ通リ唱ヘシム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  98. ^ a b JACAR:A03023322900(第21画像目から第22画像目まで)
  99. ^ 「海軍条例ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:014、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第2画像目)
  100. ^ 「海軍退隠令」国立公文書館、請求番号:太00449100、件名番号:021、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二十七巻・兵制二十六・軍功賞及恤典二(第4画像目)
  101. ^ JACAR:A15110505000(第25画像目から第26画像目まで)
  102. ^ a b 「明治初年官等表ニ掲ケサル艦長以下ノ服役年計算方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111034300、公文類聚・第九編・明治十八年・第七巻・兵制・兵学・軍律・徽章・賞恤賜与・雑載(国立公文書館)
  103. ^ 「軍艦副長ノ称ヲ廃シ一等二等士官ヲ以テ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070842300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百六巻・兵制・陸海軍官制(国立公文書館)
  104. ^ 「海軍練習ノ為メ請フテ乗艦スル者ノ月給ヲ廃ス但シ賄料ハ旧ニ依ル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
  105. ^ 「兵部省水火夫等月給額ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
  106. ^ JACAR:A15070878800(第8画像目から第11画像目まで、第20画像目から第21画像目まで)
  107. ^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  108. ^ a b 「少尉以下軍曹迄ノ黜陟ハ本省ニ於テ伝達シ其以下ハ所轄ノ艦船ニ於テ伝達セシム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:043、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  109. ^ 内閣官報局 編「乙第100号 軍艦乗組ノ官等月給改正」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、1038-1039頁。NDLJP:787952/579 
  110. ^ 「海軍中等士官曹長以下ノ禄制ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:057、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  111. ^ 「丁2号大日記 天野武三郎海兵軍曹申付件水兵本部届」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090235600、公文類纂 明治4年 巻6 本省公文 黜陟部3(防衛省防衛研究所)
  112. ^ 「丁5号大日記 水勇二木小児郎外数名軍曹及伍長等の達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090244100、公文類纂 明治4年 巻7 本省公文 黜陟部4(防衛省防衛研究所)
  113. ^ a b 英国政府 著、粟津銈次郎 訳『英国尾栓銃練兵新式』 1巻、平元秀次郎、平元氏稽古場、東京、1869年(原著1869年)、3頁。NDLJP:843408/3 
  114. ^ 英国政府 著、粟津銈次郎 訳『英国尾栓銃練兵新式』 2巻、平元秀次郎、平元氏稽古場、東京、1869年(原著1869年)、8−9頁。NDLJP:843409/8 
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  117. ^ 「測量生大木延建三浦義深外6名達 測量為演習第2丁卯艦乗組廻港申付等件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110159200、公文類纂 明治5年 巻6 本省公文 黜陟部2(防衛省防衛研究所)(第2画像目)
  118. ^ 「香山永隆外6名達 1等月俸下賜及任官等の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110163400、公文類纂 明治5年 巻6 本省公文 黜陟部2(防衛省防衛研究所)(第2画像目)
  119. ^ 「橋爪惟馨外3名達 昇等の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110160600、公文類纂 明治5年 巻6 本省公文 黜陟部2(防衛省防衛研究所)(第2画像目)
  120. ^ 「長田中佐外4名達 実測掛兼算術教授書取調掛申付等件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09110165000、公文類纂 明治5年 巻6 本省公文 黜陟部2(防衛省防衛研究所)(第1画像目)
  121. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第2画像目から第3画像目まで)
  122. ^ 「海軍武官官等改正ニ付曹長以下洋名ノ比較ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:005、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  123. ^ 「海軍武官及文官服制改定・八年十一月十二日第百六十八号ヲ以テ布告ス布告文並海軍省伺等ハ同部目ノ第二冊ニ載ス」国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十二巻・兵制三十一・徽章五(第69画像目から第72画像目まで、第82画像目から第85画像目まで)
  124. ^ 6歳で死去したレジスタンスの英雄、マルセル君に追悼の意 仏休戦記念日式典”. 時事通信 (2020年11月12日). 2020年11月13日閲覧。



軍曹

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/25 08:52 UTC 版)

戦え!軍人くん」の記事における「軍曹」の解説

登山家のような風貌を持つ、軍人としては一番普通っぽい人物楽天家一面もある。

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軍曹

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 04:59 UTC 版)

SHOGUN (漫画)」の記事における「軍曹」の解説

上野浮浪者仲間傷だらけの顔を持つ。軍帽着用し、常に傍ら晋作支える。

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軍曹

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 06:56 UTC 版)

蒼天の拳」の記事における「軍曹」の解説

中尉部下中尉死亡後残存部隊に発砲命令出して秀宝を撃とうとするが、秀宝の率い馬賊包囲されたことを部下から知らされ慌てて「撃っちゃダメ」と命令取り消した

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軍曹(声:奈良徹)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 16:09 UTC 版)

地球防衛軍5」の記事における「軍曹(声:奈良徹)」の解説

EDF228駐屯基地所属するレンジャー隊員基地へのプライマー襲撃部隊と共に孤立し基地訪れていた主人公武器与えて使い方教え共に脱出する脱出後は主人公安全な場所まで送り届けるため、作戦司令本部からの命令遂行しつつ護衛するが、長引く戦い加え敵が地球外生命体だと判明したことでそれが不可能だ悟り主人公EDF入隊して戦うよう促す主人公入隊後もたびたび登場し作戦共にする開戦から5ヶ月経って撃墜できていなかったテレポーションシップ弱点発見したり、コロニスト身体能力特徴観察してエイリアン戦術立案したりと、戦況有利に変えていく発見続け優秀な兵士として作戦司令本部などからも一目おかれる存在となっている。コンバットフレームの操縦ライセンス所持している。

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軍曹 (Sarge)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:25 UTC 版)

トイ・ストーリー3」の記事における「軍曹 (Sarge)」の解説

緑色小さな兵隊人形「グリーン・アーミー・メン」の司令官。前二作では何十体もいたが、本作では1作目の軍曹1体落下兵2体の3体し残っていない。固有名詞はなく、「軍曹」と呼ばれる

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軍曹

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/12 14:04 UTC 版)

閃光華るびくら」の記事における「軍曹」の解説

しばしばルキュア策略上等兵殴っている。

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軍曹

出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 13:05 UTC 版)

名詞

ぐんそう

  1. 平安時代律令制下の将軍軍監の下に属した鎮守府三等官。
  2. 近代現代軍隊下士官階級一つ。旧日本では曹長の下、伍長の上で、下士官中級であった
  3. 比喩自分厳しく、かつ他者厳しく指導するたたき上げ人物

翻訳

軍の階級

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