土砂災害特別警戒区域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 08:15 UTC 版)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の記事における「土砂災害特別警戒区域」の解説
土砂災害警戒区域における措置に加えて、下記の措置が執られる。 特別警戒区域内において住宅及び、災害時要援護者が利用する社会福祉施設または学校あるいは医療施設を建設するための開発行為(特定開発行為)を行う者は、工事計画において土砂災害防止のための対策が政令で定める技術的基準(法施行令第7条)に適合しているかどうかについて、申請を行い都道府県知事の許可を得なければならない(法第9・10・11条、施行令第6条)。許可後に申請事項の変更(政令で定める軽微なものを除く)を行う場合も、都道府県知事の許可を得なければならない(法第16条)。また、許可を得て行った工事が完了した時は、都道府県知事に届け出を行い、検査を受けて検査済証の交付を受けなければならない(法第17条)。 特定開発行為の許可及び変更許可(法第9条・16条)を得ずに特定開発行為を行ったり、技術的基準に適合しない工事を行った場合、都道府県知事は許可の取り消しや許可条件の変更、工事の停止命令などの措置を取ることができる(法第20条)。またこれらの違反を防止するため、都道府県知事の委任者が立入検査を行うことが認められている(法第21条)。 特別警戒区域内において居室を有する建築物の新築・増改築移転・大規模修繕や用途変更などを行う場合、建築確認が必要となる(法第23・24条)。建築基準の中では建築基準法施行令第80条の3に補足として定められ、法施行令第4条を通じ、平成13年国土交通省告示第332号「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令等を定める告示」において、土石の移動等により建築物や地盤面に作用する力の大きさの計算式が具体的に定められている。 都道府県知事は、特別警戒区域内の居室を有する建築物において土砂災害による被害の恐れが大きい場合、建築物の所有者、管理者または占有者に対して移転などの措置を勧告できる(法第25条)。なお、この勧告に基づく移転や土地取得、代替家屋建設に対しては、住宅金融支援機構により「地すべり等関連住宅融資」を受けることができる(住宅金融支援機構法第13条)。また、構造基準に適合していない(既存不適格)住宅を移転する場合、費用の一部を自治体への交付金の形で補助する制度もある(社会資本整備総合交付金)。ただし、法第25条に基づく都道府県による移転勧告の実績は1件もなく(2014年12月時点)、移転にあたっての方針等も示されていない段階にある。本法律施行後の移転実績としては、社会資本整備総合交付金による助成制度「がけ地近接等危険住宅移転事業」が61件行われたに留まっている(2014年12月時点)。 宅地建物取引業者は、特別警戒区域内において特定開発行為を通して宅地または建物の売買等を行おうとする場合、都道府県知事の許可を受けた後でなければ広告や売買契約の締結を行うことができない。また、重要事項説明において特定開発行為の許可を受けている旨を説明することが義務付けられている(宅地建物取引業法第33・35・36条、同法施行令第2条の5・第3条)。
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