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既存不適格(建築物)

現在の建築基準法違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点で、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないとしている。従って現況のまま住み続けることは可能であるが、大規模修繕建て替え時にはその時点の建築基準法に従うことを求められる。たとえ住んでいてもその地域求められる建築技術水準達していないので注意が必要。


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既存不適格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/02/23 08:30 UTC 版)

既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。まれに現存不適格と呼ばれる場合もある[要出典]が、建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものである。




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