こくみんけんこうほけん‐くみあい〔コクミンケンカウホケンくみあひ〕【国民健康保険組合】
国民健康保険
(国民健康保険組合 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/14 06:25 UTC 版)
国民健康保険(こくみんけんこうほけん、英: National Health Insurance)は、他の公的医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入してない全日本在住民を対象とした医療保険制度[1]。日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。主に市町村が運営し、被用者保険と後期高齢者医療制度ともに、日本におけるユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。医療保険事務上の略称は国保(こくほ)と呼ばれ、被用者保険と区別される。日本においては、国民健康保険税として、税金として徴収される。なお本税は、控除対象になることから、納付申告すると事業者および個人の住民税等が減税または、非課税となる機能を有している。
- 1 国民健康保険とは
- 2 国民健康保険の概要
国民健康保険組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
「全国国民健康保険組合協会」も参照 国保組合の内訳は以下となっている。 建設業 - 32組合(平成23年度) 三師(医師・歯科医師・薬剤師) - 92組合 その他一般 - 40組合 全国土木建築国民健康保険組合 組合には組合会が置かれ、規約の変更、収入・支出の予算、決算等の事項については、組合会の議決を経なければならない(第27条)。また役員として、理事及び監事が置かれ、理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上、理事及び監事の任期は、3年をこえない範囲内において、それぞれ規約で定める(第23条)。 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。都道府県知事は、認可の申請があった場合、組合の地区を含む市町村長の意見を聴き、これらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ認可をしてはならない。組合は、設立の認可を受けた時に成立する(第17条)。組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならず、組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない(第15条)。組合の規約には、以下の事項を記載しなければならない(第18条)。 名称 事務所の所在地 組合の地区及び組合員の範囲 組合員の加入及び脱退に関する事項 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 役員に関する事項 組合会に関する事項 保険料に関する事項 準備金その他の財産の管理に関する事項 公告の方法 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項(施行規則第18条)保険給付に関する事項 一部負担金に関する事項 市町村国保を原則とする立場から、厚生省は1959年(昭和34年)以降、原則として新規設立を認めていないが、特例として認可されることもある。実例は以下の通り。 1970年(昭和45年)に建設従事者対象の39組合 建設産業従事者を対象にした国保組合が新設認可された。これは、1970年(昭和45年)に、財政難を理由にした日雇健康保険の一人親方擬制適用廃止の救済策として、建設系労働組合による要望を汲んだものである。のちに厚生省官僚は「カラスの鳴かない日はあっても、建設職人の地下足袋が赤絨毯を踏まない日はなかった」と言わしめた程、粘り強い闘争の上に実現したと、語り継がれている。 1972年(昭和47年)の新設認可は、沖縄返還に伴う沖縄県医師国保組合の1件。 1978年(昭和53年)に全国歯科医師国民健康保険組合。 1984年(昭和59年)頃に、大阪弁護士会から弁護士向けの組合設立の動きが出たが、旧厚生省は国保の一元化を目指していたため、許可が出なかった(なお、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県には、1956年(昭和31年)設立の「東京都弁護士国民健康保険組合」がある)。
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国民健康保険組合
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国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する(第13条1項)。世帯主が適用除外に該当しても、その者の世帯に適用除外に該当しない者(他の国保組合員である者を除く)がいれば、組合員となることができる(第13条3項)。組合に使用される者(他の国保組合員である者を除く)も、適用除外に該当しなければ組合員となることができる(第13条4項)。 国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、適用除外に該当しない限り当該組合が行う国民健康保険の被保険者となる(第19条1項)。ただし、規約で定めることにより、組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としないことができる(第19条2項)。 国民健康保険組合の被保険者は、当該組合員となった日又は適用除外に該当しなくなった日からその資格を取得する(第20条)。
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