国民健康保険組合とは? わかりやすく解説

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こくみんけんこうほけん‐くみあい〔コクミンケンカウホケンくみあひ〕【国民健康保険組合】


国民健康保険

(国民健康保険組合 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/14 06:25 UTC 版)

国民健康保険(こくみんけんこうほけん、: National Health Insurance)は、他の公的医療保険制度被用者保険後期高齢者医療制度)に加入してない全日本在住民を対象とした医療保険制度[1]。日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険医療保険である。主に市町村が運営し、被用者保険と後期高齢者医療制度ともに、日本におけるユニバーサルヘルスケア制度の中核をなすものである。医療保険事務上の略称は国保(こくほ)と呼ばれ、被用者保険と区別される。日本においては、国民健康保険税として、税金として徴収される。なお本税は、控除対象になることから、納付申告すると事業者および個人の住民税等が減税または、非課税となる機能を有している。




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国民健康保険組合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「国民健康保険組合」の解説

全国国民健康保険組合協会」も参照 国保組合内訳は以下となっている。 建設業 - 32組合平成23年度三師医師歯科医師薬剤師) - 92組合 その他一般 - 40組合 全国土木建築国民健康保険組合 組合には組合会置かれ規約変更収入支出予算決算等の事項については、組合会議決を経なければならない第27条)。また役員として、理事及び監事置かれ理事定数は5人以上、監事定数2人以上、理事及び監事任期は、3年こえない範囲内において、それぞれ規約定める(第23条)。 国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人規約作成し組合員となるべき者300人以上の同意得て主たる事務所所在地都道府県知事認可を受けなければならない都道府県知事は、認可申請があった場合組合地区を含む市町村長意見聴き、これらの市町村国民健康保険事業の運営支障及ぼさない認めるときでなければ認可をしてはならない組合は、設立認可受けた時に成立する第17条)。組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字用いなければならず、組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてならない第15条)。組合規約には、以下の事項記載しなければならない第18条)。 名称 事務所の所在地 組合地区及び組合員範囲 組合員加入及び脱退に関する事項 被保険者資格の取得及び喪失に関する事項 役員に関する事項 組合会に関する事項 保険料に関する事項 準備金その他の財産の管理に関する事項 公告方法各号掲げ事項のほか厚生労働省令定め事項施行規則第18条保険給付に関する事項 一部負担金に関する事項 市町村国保原則とする立場から、厚生省1959年昭和34年以降原則として新規設立認めていないが、特例として認可されることもある。実例以下の通り1970年昭和45年)に建設従事者対象39組合 建設産業従事者対象にした国保組合新設認可された。これは、1970年昭和45年)に、財政難理由にした日雇健康保険一人親方擬制適用廃止救済策として、建設系労働組合による要望汲んだのである。のちに厚生省官僚は「カラス鳴かない日はあっても、建設職人地下足袋赤絨毯踏まない日はなかった」と言わしめた程、粘り強い闘争の上実現したと、語り継がれている。 1972年昭和47年)の新設認可は、沖縄返還に伴う沖縄県医師国保組合の1件。 1978年昭和53年)に全国歯科医師国民健康保険組合1984年昭和59年)頃に、大阪弁護士会から弁護士向けの組合設立動き出たが、旧厚生省国保一元化目指していたため、許可が出なかった(なお、東京都神奈川県千葉県埼玉県には、1956年昭和31年設立の「東京都弁護士国民健康保険組合」がある)。

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国民健康保険組合

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国民健康保険」の記事における「国民健康保険組合」の解説

国民健康保険組合は、同種の事業又は業務従事する者で当該組合地区内に住所有するものを組合員として組織する第13条1項)。世帯主適用除外該当しても、その者の世帯適用除外該当しない者(他の国組合員である者を除く)がいれば、組合員となることができる(第13条3項)。組合使用される者(他の国組合員である者を除く)も、適用除外該当しなければ組合員となることができる(第13条4項)。 国民健康保険組合の組合員及び組合員世帯属する者は、適用除外該当しない限り当該組合が行国民健康保険被保険者となる(第19条1項)。ただし、規約定めることにより、組合員世帯属する者を包括的に被保険者としないことができる(第19条2項)。 国民健康保険組合の被保険者は、当該組合員となった日又は適用除外該当しなくなった日からその資格取得する第20条)。

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