司法・警察とは? わかりやすく解説

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しほう‐けいさつ〔シハフ‐〕【司法警察】

読み方:しほうけいさつ

警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権作用基づいて行う活動。→行政警察


【司法警察】(しほうけいさつ)

既に行われた犯罪対す強制捜査やその被疑者の検挙などを行う「司法権」に属す機関もしくはその捜査活動のこと。
日本においては警察筆頭とし、海上保安庁自衛隊警務隊など、後述通り多数組織がある。外国では国境警備隊沿岸警備隊憲兵隊などがある。

この対概念として、規制行政等によって平時から秩序維持目的とする活動行政警察呼ばれ行政権属するが、実際に警察が行警察活動を行うこと(警察パトロール職務質問など)もあるため、行政警察と司法警察の組織上の区分厳格ではない。

警視庁公安部のように諜報活動を行う組織は、司法警察よりは行政警察に近い組織と云えるが、警察機構属し特定の対象対す諜報活動従事する機関は、 公安警察または秘密警察呼ばれ行政警察とは区別されることが多い。

参考リンク:
http://trickybarracks.web.fc2.com/police/police.html
http://trickybarracks.web.fc2.com/special/special.html

司法警察職員

日本の法制度では、司法警察の活動従事する行政機関等の職員刑事訴訟法で「司法警察職員」と定義づけており、これらは所属組織により「一般司法警察職員」(警察官)と「特別司法警察職員特定の行政機関等の職員のうち、その業務関連する事案について司法警察権行使できる者)」に分けられている。
また、職務範囲による区分として、捜査官としての権限が行使できる「司法警察員」、行使できる権限一部制限されている「司法巡査」とに分けられている。
以下にその概要をまとめた。

名称所属官庁根拠法令
一般司法警察職員
警察官警察庁・警視庁及び道府県警察警察法63条など
特別司法警察職員
拳銃等の武器携帯あり
海上保安官海上保安庁海上保安庁法第31条
麻薬取締官厚生労働省
地方厚生局麻薬取締部
麻薬及び向精神薬取締法
54条5項
麻薬取締員各都道府県
皇宮護衛官警察庁皇宮警察本部警察法第69条
刑務官法務省矯正局刑事施設及び受刑者処遇等
関す法律145
自衛隊警務官防衛省自衛隊法96条1項
武器携帯なし
労働基準監督官厚生労働省労働基準局労働基準法102
鉱務監督官資源エネルギー庁
原子力安全・保安院
鉱山保安法49
船員労務官国土交通省海事局船員法108
及び船員災害防止活動促進
関す法律62
漁業監督官/漁業監督吏員水産庁/各都道府県漁業法74条5項
鳥獣保護
狩猟事務担当職員
各都道府県鳥獣保護及び狩猟適正化
関す法律76
森林管理局林野庁司法警察職員指定
応急措置第1条
公有林事務担当職員北海道庁
船長下記注釈参照
法令上は存在するが、事実上廃止されているもの
河川監守北海道庁司法警察職員指定
応急措置第1条
猟場管守事務担当職員宮内庁
廃止されたもの第二次世界大戦後設置されたもの)
経済監視官警視庁及び府県警察部司法警察職員指定
応急措置第1条
経済査察官経済安定本部
(現:総務省行政管理局行政評価局
経済安定本部令
入国警備官出入国管理庁
(現:法務省入国管理局
外国人登録令第3条など
海上公安官及び海上公安官保安庁(現:防衛省海上公安局海上公安局第14条
国鉄職員運輸通信省運輸省鉄道総局
日本国有鉄道(現:JRグループ各社
司法警察職員指定
応急措置第1条
専売監視員大蔵省専売局日本専売公社
(現:日本たばこ産業株式会社
郵政監察官郵政省郵政事業庁日本郵政公社
(現:日本郵政グループ各社
日本郵政公社法633項

司法警察

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/21 00:55 UTC 版)

司法警察(しほうけいさつ)とは、司法権の作用に基づき、犯罪事実を捜査犯人逮捕し、証拠を蒐集することを目的とする国家の作用[1]。対義語は、行政警察[1]。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要とする見解があり、区別の有益性には議論がある[2]

概説

司法警察活動の中心は犯罪訴追もしくは処罰の準備のための捜査活動である。これに対して行政警察活動は犯罪の予防(防犯)と鎮圧である[2]

行政警察活動との違いは紙一重である。例えば、パトロール中に不審人物に職務質問したところ、覚醒剤を所持していたため現行犯逮捕する、といったように当初は行政警察活動だったのが途中から司法警察活動に切り替わるケースもある。こういった事例が前述した行政警察と司法警察の区分の必要性の議論を生んでいる。

歴史

大陸法系の諸国

フランス

フランスでは権力分立制のもと1795年の法典で警察作用は司法警察と行政警察に区分された。1808年の治罪法制定により法律上の区分は廃止されたが、理論上は区分が維持され、1951年の判例さらにフランス刑事訴訟法にも継承された[2]

また制度上の区分として、裁判管轄上、違法な手続に対する救済手段は、司法警察上のものは司法裁判所、行政警察上のものは行政裁判所に出訴することになる[2]

日本

戦前の日本の警察制度では警察は広範な権限を有する内務省管轄下にあって行政警察が警察固有の権限とされていた。一方、警察の司法警察活動についてはあくまでも検事の補佐に過ぎなかった[2]

戦後の警察制度では行政警察のうち保安と交通分野のみを警察の権限に残し、他分野の規制や取締りは第一次的には各行政機関が担うことになった。また、警察法2条1項により警察官の捜査権限が行政警察と並んで規定され、警察官は第一次的捜査機関たる「司法警察職員」という位置付けになった[2]

英米法系の諸国

英米法の諸国にはそもそも司法警察と行政警察の概念が存在しない[2]

脚注

  1. ^ a b 『広辞苑』第二版補訂版、岩波書店、1977年10月、1012頁。
  2. ^ a b c d e f g 加藤康榮「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」、『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。

司法警察

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 21:14 UTC 版)

中華人民共和国の警察」の記事における「司法警察」の解説

国務院公安部 公安民警の徽 2000年時点で、公安機関(司法警察組織職員は約160名、うち警察業務従事しているのは120130名とされている。

※この「司法警察」の解説は、「中華人民共和国の警察」の解説の一部です。
「司法警察」を含む「中華人民共和国の警察」の記事については、「中華人民共和国の警察」の概要を参照ください。

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