廃止された特別司法警察職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 08:55 UTC 版)
「特別司法警察職員」の記事における「廃止された特別司法警察職員」の解説
帝室林野局の廃止のため帝室林野局出仕(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第1号及び第9号) 宮内省廃止のため猟場管守の事務を担当する宮内省出仕・宮内省職員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第2号及び第10号) 国鉄分割民営化のため日本国有鉄道職員(旧運輸省所管)日本国有鉄道の駅長・車掌区長・自動車区長・駅の助役・車掌区の助役・自動車区の助役・車掌区の支区長・自動車区の支区長・車掌たる運輸事務官、鉄道手及び雇員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号及び第12号) 鉄道公安職員(国有鉄道に於ける旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの)(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号及び鉄道公安職員の職務に関する法律) 営団綾瀬駅長など国鉄駅長の職務を行うもの。 制度廃止のため北海道庁北海道庁の営林区署勤務の地方技官及び地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第6号) 北海道庁河川監守たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第13号) 府県警察部経済監視官たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第8号の2) 経済監視官補たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第14号) 経済安定本部経済査察官(昭和22年勅令193号「経済安定本部令」) 根拠法が消滅したため海上公安局海上公安官 海上公安官補 専売公社民営化のため専売公社監視員 郵政民営化のため郵政省・郵政事業庁・日本郵政公社郵政監察官(日本郵政公社法 第63条第3項) - 郵政監察官は捜査権限及び逮捕状を含む令状の請求権・検察官に対して被疑者および事件を送致する権限(身柄送検および書類送検のいずれもなし得る)を有するが、自身のみで逮捕状を執行する権限はもたず、郵政監察官が逮捕状を執行する必要があると判断するときは、一般司法警察職員に逮捕させ(この「させ」は使役であることから、逮捕状執行の要否を判断するのは郵政監察官の権限であり、この場合の一般司法警察職員は逮捕の「執行機関」となる。そのため、用語の用法としては一般司法警察職員への逮捕の「依頼」・「要請」というよりは「指示」に近いニュアンスを持っている)、その上で司法警察員として一般司法警察職員から引致を受ける形を採る(日本郵政公社法第63条第4項ないし第5項)。ただし、現行犯逮捕は単独で可能であり、この場合においては、被疑者を留置する必要があると思料するときはこれを最寄りの留置施設に留置するだけでよい(同条第6項)。
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