日本郵政公社とは? わかりやすく解説

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にっぽん‐ゆうせいこうしゃ〔‐イウセイコウシヤ〕【日本郵政公社】


日本郵政公社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 16:46 UTC 版)

日本郵政公社(にっぽんゆうせいこうしゃ、英名:Japan Post)は、2003年平成15年4月1日から2007年平成19年9月30日までの4年半にわたり、日本郵政三事業郵便郵便貯金簡易保険)を行っていた国営の特殊法人である。コーポレートスローガンは「真っ向サービス」。


  1. ^ 日本郵政公社では「本部」と呼称
  2. ^ a b 郵便事業株式会社・郵便局株式会社は2012年10月に統合し日本郵便株式会社となる。
  3. ^ 2003年11月に公募していた投資顧問会社及び資産管理銀行の選定を公表している。
    まず郵便貯金について。
    ・投資顧問会社8社(国内株式:シュローダー投信投資顧問株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、日興アセットマネジメント株式会社、三井住友アセットマネジメント株式会社、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社、UFJアセットマネジメント株式会社。外国株式:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社。)
    ・資産管理銀行4社(資産管理サービス信託銀行ステート・ストリート信託銀行、日本トラスティ・サービス信託銀行日本マスタートラスト信託銀行
    次に簡易生命保険について。
    ・投資顧問会社8社(国内株式:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社、シュローダー投信投資顧問株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、富士投信投資顧問株式会社、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社。外国株式:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、東京海上アセットマネジメント投信株式会社、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社。外国債券:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社、富士投信投資顧問株式会社、三井住友アセットマネジメント株式会社。)
    ・資産管理銀行2社(資産管理サービス信託銀行、ステート・ストリート信託銀行)
    出典の下記プレスリリースは「ユーザー名」「パスワード」が求められるが、どちらとも半角英文字の「guest」を入力することにより閲覧できる。
    日本郵政公社 投資顧問会社及び資産管理銀行の選定について 2004年3月31日
    運用状況は「金銭の信託の委託先別時価残高及び運用実績」と「金銭の信託の委託先別報酬額」を参照されたい。 日本郵政 旧日本郵政公社ディスクロージャー誌


「日本郵政公社」の続きの解説一覧

日本郵政公社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 02:37 UTC 版)

郵政監察制度」の記事における「日本郵政公社」の解説

日本郵政公社法平成14年7月31日法律97号)第63条に規定がある。 「郵政監察官は、郵政事業公社の行う事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する犯罪非違及び事故に関する調査及び処理その他郵政事業適正かつ確実な実施確保係る職務従事する公社役員又は職員のうちから、総務大臣定める者がその役員又は職員主たる勤務地管轄する地方裁判所対応する検察庁検事正協議して指名するをもって充てる。」ものとされた(日本郵政公社法63条第2項)。 司法警察員としての職務は「郵政監察官は、郵政事業対す犯罪について刑事訴訟法昭和23年法律第131号)に規定する司法警察員職務を行う。」(公社法第63第3項)とされ、「郵政業務」が「郵政事業」、「つき」が「ついて」と改められたのみで条文構成大きな変更はない。郵政事業庁公社化とともに民間事業者信書便を扱うことも合法化され、郵政監察官有する司法警察権対象となる「郵政事業」の範囲も「公社の行う事業」と明示公社法第63条第2項括弧書き)された。民間事業者が行なう信書便事業係る犯罪などに郵政監察官司法警察権及ばないが、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(民間信書便法)による総務大臣許可受けず信書便事業行なった者の行為は、民間信書便法第3条による郵便法第5条2項公社による信書便送達事業独占)の適用除外該当せず、郵便法76条の郵政事業対す犯罪として司法警察権が行使される。

※この「日本郵政公社」の解説は、「郵政監察制度」の解説の一部です。
「日本郵政公社」を含む「郵政監察制度」の記事については、「郵政監察制度」の概要を参照ください。

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