区画整理の由来とは? わかりやすく解説

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区画整理の由来

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:03 UTC 版)

土地区画整理事業」の記事における「区画整理の由来」の解説

土地区画整理法自体ドイツの法律やその他の法律参考造られ制度であるが、その後国内で主に発展してきた。災害復興駅前整備郊外宅地造成など多く事例がある。 ドイツ1902年明治35年制定アディケス法場合施行区域35パーセント施行区域50%以上を所有する土地所有者申請した場合40%)までは、公共用地として無償公共団体取得できるものとしていた。 日本土地区画整理事業が行われる契機となったのは、1923年大正12年)の関東大震災で、アディケス法参考とされた。焼失区域道路公園整備するため、土地の1割を無償提供するという案がつくられ地元から反対受けたが、最終的に帝国議会法案可決し実施できることとなったまた、土地区画整理事業全国的に広げる契機となったのは、戦災復興都市計画である。 街区画地については、1927年昭和2年)に内務省土地区画整理審査標準定めた。この基準によって各都市区画整理事業が進むに連れて適当なかどうか検証し実地フィードバック出来るようになりはじめる。一般に土地価格は、土地購入するものと使用する者の見込み価値売買価格高低があるものとして価格決められるが、土地区画整理事業場合は、受益者負担限界効用実費弁済の関係を勘案して従前土地評価額換地評価額科学的根拠基づいて算定される必要があった。 1919年制定をみた旧都計画法では法が適用される都市計画区域指定と、耕地整理事業手法準用定めて同法区画整理事業位置づけたが、1931年昭和6年)の耕地整理法改正され、これによって都市部における宅地化目的とした耕地整理禁止され旧都計画法が適用されない地域土地区画整理事業実施できないこととしていた。この耕地整理法改正の趣旨は、耕地整理施行認可地方長官、つまり道府県知事権限農商務省や県の農政のための補助金使用して宅地化することは目的外使用である、ということだったので、法改正後事業者が自らの買収済み土地宅地化耕地整理実施することがしばしば見られた。 1949年昭和24年)に耕地整理法廃止され1954年昭和29年)、現行の土地区画整理法」が公布された。ただし第3条第4項で、「旧組合は、前項規定により新組合となろうとする場合においては総会議決を経なければならない。この場合においては総会議決は、第10条規定による改正前の都市計画法第12条2項において準用する耕地整理法明治42年法律30号)第50条の条件備えなければならない」としている。 日本では都市計画法耕地整理法二人三脚区画整理事業施行してきたが、過去には耕地整理農地側)と宅地開発がうまく整合せず困っていたようで、現代でも建設農政二重投資をしていると会計検査院から指摘受けたり農業投資をしてきたのに生かされていない指摘されたりしている。その後国財源で実施される土地区画整理事業である都市改造事業創設される。この事業では地区内の公共施設整備、特に道路整備重点がおかれ、1956年昭和31年)から開始される道路整備五ヵ年計画で、未開通道整備力点置かれていく。

※この「区画整理の由来」の解説は、「土地区画整理事業」の解説の一部です。
「区画整理の由来」を含む「土地区画整理事業」の記事については、「土地区画整理事業」の概要を参照ください。

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