利用資格とは? わかりやすく解説

利用資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:36 UTC 版)

特別企画乗車券」の記事における「利用資格」の解説

年齢特定組織への入会、あるいは国籍などによって利用者限定する場合がある。なお、学生割引特別企画乗車券とは異な制度である。

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利用資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 15:45 UTC 版)

デリー公共図書館」の記事における「利用資格」の解説

開館してすぐは、館内図書新聞を読むだけの利用者手続きなしに入館許され利用者登録制限緩やかなものであった。しかし、利用者予想上の増加により、管理正常に行えない事態となってしまった。これを受け、図書館側は利用規則変更し納税者名簿記載があるものは身分証明書で、それ以外供託金以って入館許可することとした。供託金制度不都合な人が出てくることがわかったため、後に教師社会教育センター長などの職についている人の推薦入館できるように変更された。 現在では、基本的に利用者利用者登録をすることで、費用掛かることなく図書館蔵書利用することができる。利用者登録デリー居住し、またはデリー勤務している人に限られている。一方社会的地位の高い医師弁護士公務員などには一定の料金収めるように要求している。 図書館設置されていない地域では移動図書館運営されており、こちらは図書返却払い戻されるデポジット納めることで、無料利用することができる。移動図書館は約3,000から4,000冊の図書積み込めるブックモービルに司書3人と手伝い1人搭乗し運行されており、オーストリア人設計者協力のもと、デリー製造された。このブックモービルはインド製造され最初のものであろう考えられている。1992年調査では、移動図書館運営に関する費用人件費燃料費等を含みブックモービル自体費用含まない)は約68インド・ルピーにものぼり、一冊の図書貸出当たり7.35インド・ルピー図書館での貸出 (Rs. 6.41/book) よりも費用要した一方でS.N. Khanna 1992は「移動図書館運営には費用がかかるものの、都心から離れた地域住民図書館サービス提供するのにもっとも効果的である」と本移動図書館評価している。 司書補生涯学習に来る利用者のために早い時期から学習のための施設デリー公共図書館では提供されており、インド国内は元より周辺諸国からも図書館学教育を受けにデリー公共図書館へやってきている。その他一般公衆に対しても、言語学習用のAV資料貸し出したり、再生機材貸与するなどして社会教育充実化に努めている。

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利用資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 03:29 UTC 版)

KINTETSU RAIL PASS」の記事における「利用資格」の解説

下記条件いずれかにあてはまる者だけに、購入および利用資格がある。 外国から「短期滞在」の入国資格により観光目的日本訪れ日本以外国籍旅行者日本入国管理法定める「短期滞在」の在留資格により、観光等の目的15日もしくは90日間滞在許可された者だけ購入および利用可。他の在留資格入国した場合不可

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利用資格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 04:11 UTC 版)

ジャパンレールパス」の記事における「利用資格」の解説

下記条件いずれかに当てはまる者だけに、購入および利用資格がある。 日本の外国人であって外国から「短期滞在」の入国資格により、観光目的訪れている短期旅行者。「商用」「留学」「外交官」「特命全権大使」「在日米軍兵士」「在留カード保持者」の場合は、認められない日本国籍保持者で、日本国の旅券及び「在留期間連続して10年上であることを確認できる書類で、在外公館取得したもの等」(以下のうち1つ)を有する者。在外公館交付する在留届写し」(在留届受付日付10 年上前のものに限る。) 在外公館発行する在留証明」(「現住所住所(または居所)を定めた年月日」として、10 年上前年月記載されたものに限る。) なお、当面の間特例として、「アメリカ合衆国ブラジルカナダ限り在留国が発行する永住カード当該国10年上在留していることが記載されたものに限る。)」も確認書類として利用可能日本国籍保有者については、当初2017年6月1日-2020年12月31日の間に購入2021年3月30日までに日本国内引き換える場合利用可能とされていたが、その後変更され2023年12月31日までの購入2024年3月30日までの引換延長された。ただし日本国外での購入限り可能で、日本国内購入利用することは不可引換購入時点在留期間10年満たない小児(12 歳未満)については、1の一通の「在留届写し」において「在留期間連続して10年上である」人物同居していることが確認でき、かつその人物と一緒にジャパン・レール・パス利用する場合、利用資格を満たすいずれも、同じ日本国総領事館管轄区域日本国大使館直轄区域含む)内で10年間居住している事を証明する必要がある上記1,2については、交付または発行から6か月以内のもののみ有効。 なお、日本国籍保持者については、2017年3月31日引換発売日本国内での引換2017年6月30日まで)をもって一度発売終了 したものの、上記通り同年6月1日より条件変更して発売再開した2004年平成16年3月31日まで、10年上日本国外に移住しているが永住権持たない日本国籍保持者にもパス購入利用資格があったが、同年4月1日からこの条項撤廃された[要出典]。

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