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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

いりあい ―あひ 0 【入会】

一定地域住民が、慣習的権利によって特定の山林原野漁場材・緑肥魚貝などを採取することを目的共同使用すること。

にゅうかい にふくわい 0 【入会】

(名)スル

ある団体にはいり、その会員となること。
退会
「―金」「学会に―する」



難読語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

入会

読み方:イリアイiriai

共同使用すること


入会

読み方:ニュウカイ(nyuukai)

ある団体にはいり、その会員となること



林業関連用語

農林水産省農林水産省

入会

一定の地域住民が、森林などを共同利用し、生産・生活に必要な物資得ていることをいう。
一定の地域住民が、共同して山林原野利用することができる権利を「入会権」といい、一定の地域住民が、集団的に、共同利用し、管理している山林原野を「入会林野」という。


歴史民俗用語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

入会

読み方:イリアイiriai

一定地域住民一定の山林原野池・沼・海などを共同利用すること。

別名 入逢入相入合立合(たちあい)、入稼(いりかせぎ)、立(たち)、入組(いりくみ)、入籠(いりごもり)、入込(いりこみ)



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

入会権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/01 09:36 UTC 版)

(入会 から転送)

入会権いりあいけん)とは、村落共同体等が、一定の主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権であり、民法が定める用益物権である。入会権が設定された土地のことを入会地(いりあいち)という。入会権を持つ村落共同体を入会団体といい、判例は、入会団体の所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体の殆どは、権利能力なき社団うちの、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である。)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。


  1. ^ 最高裁2006年(平成18)年03月17日 第2小法廷判決平成16年(受)第1968号 地位確認等請求事件: 入会部落の慣習に基づく入会団体の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとした会則を公序良俗に反するものとして無効とした。


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