一般予防と刑事政策の関係とは? わかりやすく解説

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一般予防と刑事政策の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:24 UTC 版)

日本の刑事司法」の記事における「一般予防と刑事政策の関係」の解説

上記のように、刑罰犯罪発生した後に犯罪者に対して刑事訴訟必要な手続基づいて事後的に適用するものであり、犯罪をする可能性がある(可能性が高い)からという理由で、犯罪をする可能性がある(可能性が高い)と判断された人に対して未然適用することは許されないので、本質的に犯罪一般的予防目的としていない客観的合理的な認識判断をしない人、思い込み衝動行動する人、他者に対する配慮希薄または存在しない人は、刑罰威嚇による犯罪一般予防効果が無いと広く認知されている。 もし自分何らかの罪を犯したら、被害者被害者家族どのような被害を受け、自分どのような罰を受け、被害者被害者家族関係者も、自分自分の家族も関係者どのような不利益を受けるか認識できない配慮できないに対しては、刑罰威嚇による犯罪一般予防効果は無いと広く認知されている。 犯罪発生率対す影響力は、経済的な貧困豊かさや、社会保障福祉所得再分配などの整備不整備、家庭学校職場社会教育職業失業職業訓練、などの人々の生活に関する環境的原因複合的に影響して犯罪原因としての個人的素質誘発または抑制犯罪としての現象推進または抑制するとの仮説指摘されている。 刑罰威嚇による犯罪一般予防効果または犯罪増加させる逆効果に関して影響力法則性があるとの主張存在するが、それらの主張客観的具体的な根拠提示しない思い込みであるか、または、その主張都合のよいデータだけを意図的に選択し都合がわるいデータ意図的に排除した情報操作であり、科学的統計的な観点から有意普遍的な影響力法則性確認されていない様々な分類・形態犯罪発生率個々の国や国内地域自治行政単位により大きな差があり、同じ国や地域自治行政単位でも10年20年30年40年50年という時間単位大きく変化することが確認されている。 犯罪一般予防刑罰刑事政策求められるものではなく家庭学校職場社会教育経済産業の発展社会保障福祉整備による恩恵享受政府機関や民間団体が、社会的生物的属性による差別排斥偏見蔑視除去し全ての人々対話認識理解共生追求し促進する活動、などの包括的な社会政策求められるのである上記理由により、犯罪一般的予防のために刑罰重罰化すべきという論理も、ある種刑罰ある種犯罪一般効果が無いから、その刑罰廃止すべきと言う論理も、刑罰目的犯罪一般予防政策本質からは逸脱した論理であり、そのような論理国民国会議員多数派から支持されず、そのような論理ではその主張実現されない例えば、殺人一般予防のために殺人に対して死刑積極的に適用すべき、または、被害者側に非難される要素がある殺人場合と、加害者著しく同情される要素がある殺人場合以外の殺人法定刑量刑死刑限定すべきという主張も、死刑殺人一般予防効果が無いから廃止すべきという主張も、そのような論理による主張国民国家議員多数派から支持されず、その主張実現されていない

※この「一般予防と刑事政策の関係」の解説は、「日本の刑事司法」の解説の一部です。
「一般予防と刑事政策の関係」を含む「日本の刑事司法」の記事については、「日本の刑事司法」の概要を参照ください。

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