一般予防と刑事政策の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:24 UTC 版)
「日本の刑事司法」の記事における「一般予防と刑事政策の関係」の解説
上記のように、刑罰は犯罪が発生した後に犯罪者に対して、刑事訴訟に必要な法手続に基づいて事後的に適用するものであり、犯罪をする可能性がある(可能性が高い)からという理由で、犯罪をする可能性がある(可能性が高い)と判断された人に対して未然に適用することは許されないので、本質的には犯罪の一般的予防は目的としていない。 客観的・合理的な認識や判断をしない人、思い込みや衝動で行動する人、他者に対する配慮が希薄または存在しない人は、刑罰の威嚇による犯罪の一般予防効果が無いと広く認知されている。 もし自分が何らかの罪を犯したら、被害者や被害者の家族がどのような被害を受け、自分はどのような罰を受け、被害者も被害者の家族も関係者も、自分も自分の家族も関係者もどのような不利益を受けるか認識できない・配慮できない人に対しては、刑罰の威嚇による犯罪の一般予防効果は無いと広く認知されている。 犯罪発生率に対する影響力は、経済的な貧困や豊かさや、社会保障・福祉・所得の再分配などの整備・不整備、家庭・学校・職場・社会の教育、職業・失業・職業訓練、などの人々の生活に関する環境的原因が複合的に影響して、犯罪の原因としての個人的素質の誘発または抑制、犯罪としての現象を推進または抑制するとの仮説が指摘されている。 刑罰の威嚇による犯罪の一般予防効果または犯罪を増加させる逆効果に関して、影響力や法則性があるとの主張は存在するが、それらの主張は客観的で具体的な根拠を提示しない思い込みであるか、または、その主張に都合のよいデータだけを意図的に選択し、都合がわるいデータは意図的に排除した情報操作であり、科学的・統計的な観点から有意で普遍的な影響力や法則性は確認されていない。 様々な分類・形態の犯罪の発生率は個々の国や国内の地域・自治行政単位により大きな差があり、同じ国や地域・自治行政単位でも10年・20年・30年・40年・50年という時間単位で大きく変化することが確認されている。 犯罪の一般予防は刑罰や刑事政策に求められるものではなく、家庭・学校・職場・社会の教育、経済・産業の発展や社会保障・福祉の整備による恩恵の享受、政府機関や民間団体が、社会的・生物的属性による差別・排斥・偏見・蔑視を除去し、全ての人々の対話と認識と理解と共生を追求し促進する活動、などの包括的な社会政策に求められるものである。 上記の理由により、犯罪の一般的予防のために刑罰を重罰化すべきという論理も、ある種の刑罰がある種の犯罪の一般予効果が無いから、その刑罰を廃止すべきと言う論理も、刑罰の目的と犯罪の一般予防政策の本質からは逸脱した論理であり、そのような論理は国民や国会議員の多数派から支持されず、そのような論理ではその主張は実現されない。 例えば、殺人の一般予防のために殺人に対して死刑を積極的に適用すべき、または、被害者側に非難される要素がある殺人の場合と、加害者に著しく同情される要素がある殺人の場合以外の殺人の法定刑や量刑は死刑に限定すべきという主張も、死刑は殺人の一般予防効果が無いから廃止すべきという主張も、そのような論理による主張は国民や国家議員の多数派から支持されず、その主張は実現されていない。
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