一般主義(一般的保護)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)
ローマ法はNasciturus pro iam nato habetur,quotiens dc commodis eius agitur(胎児はその利益が問題とされる場合には既に生まれたものとみなされる)の法諺に基づき、母体を離れていない胎児は母体の一部で未だ権利の主体ではないが、相続権など出生したならばうけることのできる利益があれば財産管理者(curator vcntris)によって利益を保護されるとしていた。一説にはアウグストゥスからハドリアヌスの時代には胎児も通常の人と同じ地位が認められていたが、ストア哲学の影響により制限され、その利益に関する限りにおいてのみ権利の主体として認められるようになったともいわれている。
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