一般主義とは? わかりやすく解説

一般主義(一般的保護)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:32 UTC 版)

胎児」の記事における「一般主義(一般的保護)」の解説

ローマ法はNasciturus pro iam nato habetur,quotiens dc commodis eius agitur(胎児その利益問題とされる場合には既に生まれたものとみなされる)の法諺に基づき母体離れていない胎児母体一部未だ権利の主体ではないが、相続権など出生したならばうけることのできる利益があれば財産管理者(curator vcntris)によって利益保護されるとしていた。一説にはアウグストゥスからハドリアヌス時代には胎児通常の人と同じ地位認められていたが、ストア哲学影響により制限されその利益に関する限りにおいてのみ権利の主体として認められるようになったともいわれている。

※この「一般主義(一般的保護)」の解説は、「胎児」の解説の一部です。
「一般主義(一般的保護)」を含む「胎児」の記事については、「胎児」の概要を参照ください。

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