一般不法行為と特殊不法行為とは? わかりやすく解説

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一般不法行為と特殊不法行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「一般不法行為と特殊不法行為」の解説

日本法では不法行為については原則として故意または過失によって他人権利利益侵害した場合にその損害賠償義務を負う(民法第709条)。これを一般不法行為といい、原告被告故意過失立証責任を負う過失責任主義とっている。一方民法民法714条以下)及び特別法において立証責任転換無過失責任規定設けられるなど一般不法行為における原則修正され特殊不法行為定められている。

※この「一般不法行為と特殊不法行為」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「一般不法行為と特殊不法行為」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。

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