一般予防論とは? わかりやすく解説

目的刑論

(一般予防論 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/20 06:50 UTC 版)

目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。




「目的刑論」の続きの解説一覧

一般予防論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/20 03:02 UTC 版)

目的刑論」の記事における「一般予防論」の解説

一般予防論(いっぱんよぼうろん)とは刑罰論における刑罰効果期待説の一つ刑罰法規存在し実際に処罰が行われて刑罰法規機能していることを示すことにより、犯罪計画する者たちに対して直接的な威嚇をなし、一般市民に対しては法への信頼(法確信)を形成する効果与えるとする説。絶対的応報刑論廃れ相対的応報刑論主流となっている現代刑罰論では刑罰目的性考慮されるようになり、刑罰存在理由説明するために応報刑論においても提唱される効果である。 一般予防大きく分けて威嚇効果」と「法確信形成」に分類され前者の「威嚇効果」は目的刑論応報刑論双方から参照・引用されるが、後者の「法確信形成」は主に応報刑論によって提唱される。「法確信」という言葉の内容は「法への信頼順法精神確立」「社会感情沈静化」「共同体における人倫文化維持」等、論者により異なり統一をみない。現代では「積極一般予防」と「消極一般予防」という分類なされることが多いようである。 消極的一般予防論とは、国家刑罰権用いて犯罪者罰することで一般民衆威嚇をすることにより、刑罰という害悪による恐怖功利的計算一般民衆行動抑制して将来犯罪実行予防するという考え方である。 一方積極的一般予防論とは、一般民衆犯罪行わないのは刑罰が怖いからではなく犯罪になるような行為をはしていけないことだと考えているからであるとして一般民衆規範意識信頼を置き、この一般民衆共有している規範そのもの維持することが刑罰機能であり、犯罪者罰することで一般民衆行動自制させ、将来犯罪実行予防するという考え方である。国民正義観念反するような過酷な刑罰科すことは、国民規範対す信頼弱体化させ、刑罰一般的予防効果減少させるので、正当化されいとする。但し、この論にはヘーゲル絶対的応報刑論を一般予防論に衣替えしただけだという批判もある。

※この「一般予防論」の解説は、「目的刑論」の解説の一部です。
「一般予防論」を含む「目的刑論」の記事については、「目的刑論」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「一般予防論」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「一般予防論」の関連用語

一般予防論のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



一般予防論のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの目的刑論 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの目的刑論 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS