立証責任(りっしょうせきにん)
証明責任
(立証責任 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/15 15:45 UTC 版)
証明責任(しょうめいせきにん)とは、真偽不明な対象に関して証明を負う責任。挙証責任、立証責任とも言う。
注釈
- ^ 権利制限・拡張区分説を含む。
出典
- ^ 野崎昭弘 1976, p. 23
- ^ a b c d e 高橋裕次郎 2006, p. 32
- ^ 鈴木忠一 & 三ケ月章 1981, p. 250
- ^ a b c d e f g h 高橋裕次郎 2006, p. 33
- ^ Hirsch Ballin, Marianne (Mar 6, 2012). Anticipative Criminal Investigation: Theory and Counterterrorism Practice in the Netherlands and the United States. p. 525. ISBN 9789067048422
- ^ a b c d e f g h i 鈴木忠一 & 三ケ月章 1981, p. 252
- ^ 鈴木忠一 & 三ケ月章 1981, p. 253
- ^ 山木戸克己 1990, p. 59
- ^ 巽 2019, p. 688、一次文献は太田 2017, p. 615。
- ^ 鶴岡 2014, p. 238; 稲葉 et al. 2018, p. 259
- ^ 鶴岡 2014, p. 240
- ^ 鶴岡 2014, p. 238、一次文献は滝川 1956, p. 1440 -、浜川 1982, p. 238 -
- ^ 鶴岡 2014, p. 239、一次文献は高林 1967, p. 301、藤山 2012, p. 400など
- ^ 鶴岡 2014, p. 240、一次文献は塩野 2013, p. 165、西川 2009, p. 115など
- ^ 鶴岡 2014, p. 246 - 247
立証責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/04/10 20:26 UTC 版)
第1要件から第3要件は積極的要件であり、第4要件と第5要件は消極的要件と解されている。 第1要件から第3要件までの証明責任は特許権者にあり、第4要件と第5要件の証明責任は相手方(対象製品等の製造者、販売者等)にあるとするのが判例の立場である(東京地裁平成10年10月7日判決など)。したがって、特許権侵害訴訟において、原告である特許権者は、被告が製造販売する製品(イ号製品)が特許発明と均等であると主張する場合には、均等の第1要件から第3要件を満たしていることを立証しなければならない。一方、特許発明とイ号製品が均等ではないと主張する被告は、第4要件と第5要件を満たしていないことを抗弁として主張立証しなければならない。
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