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きょしょう-せきにん 4 【挙証責任】
訴訟上、裁判所は、ある事実の存否について証拠から判断できない場合、その事実は存在しないと仮定するが、それによって受ける一方の当事者の不利益。例えば、金を貸したということが証明できない場合、金は貸していないとされて訴訟は進行する。刑事訴訟では検察官が、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。証明責任。
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