ミニジョブとは? わかりやすく解説

ミニジョブ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/25 13:22 UTC 版)

ミニジョブ英語:mini-jobs または 520-euro jobs)とは、賃金平均月額が520ユーロ以下、又 一年間の労働日数が3か月以下若しくは合計で70日以下の僅少の雇用(geringfügige Beschäftigung)のことである[1]2003年から2004年にかけてドイツで導入された労働市場改革政策のひとつ。軽微就業とも言う。


  1. ^ ドイツ連邦労働社会省 (2022年9月30日). “Mini-Jobs”. 2022年6月13日閲覧。
  2. ^ a b 厚生労働省 (16 June 2023). 2022年海外情勢報告 第2章 欧州地域にみる厚生労働施策の概要と最近の動向 第2節 ドイツ連邦共和国 (1)労働施策 (PDF) (Report). p. 7. 2023年7月8日閲覧
  3. ^ a b Minijob-Zentrale(ミニジョブセンター) (2022年3月15日). “Minijob-Grenze steigt auf 520 Euro(ミニジョブの賃金月額上限値が520ユーロへ引き上げ)”. 2023年6月13日閲覧。
  4. ^ a b 飯田 恵子 (2018-4-20). “諸外国における副業・兼業の実態調査―イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ― 第2章 ドイツ” (日本語). JILPT 資料シリーズ (独立行政法人 労働政策研究・研修機構) 201: 23-31. http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2018/documents/201_02.pdf 2018年9月5日閲覧。. 
  5. ^ a b 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2017年5月). “調査研究成果 > 海外労働情報 > 国別労働トピック > 2017年 > 5月 > ドイツ > 半数近くのミニジョブが最低賃金未満―WSI分析”. 2017年5月16日閲覧。
  6. ^ Minijob-Zentrale(ミニジョブセンター). “Der gewerbliche Minijob: Abgaben und Steuern(商業ミニジョブ:関税と税金)”. 2023年6月13日閲覧。
  7. ^ ドイツ連邦雇用エージェンシー (2023年5月). “Beschäftigung - Die aktuellen Entwicklungen in Kürze (雇用 現在の動向概要)”. 2023年6月13日閲覧。
  8. ^ a b 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2016年1月). “調査研究成果 > 海外労働情報 > 国別労働トピック > 2016年 > 1月 > ドイツ > ミニジョブの現状と課題”. 2017年5月17日閲覧。
  9. ^ "Knapp zwei Millionen Jobs profitieren von Mindestlohnerhöhung 2019(2019年の最低賃金引き上げにより、約200万の雇用者が恩恵を受ける。)" (Press release). ドイツ連邦統計局. June 2020. 2023年6月13日閲覧
  10. ^ 景気後退等による操業短縮に伴って事業主が従業員を休業(部分休業を含む)させた場合に、従業員の賃金減少分の60%(がいる場合は67%)を連邦雇用エージェンシー(BA)が助成する。失業の抑制や企業内の技能維持に一定の効果があるとされる。
  11. ^ ハルトムート・ザイフェルト (2023年8月). “調査研究成果 > 海外労働情報 > フォーカス > 2023 > 8月:ドイツ > ドイツの雇用維持政策の評価:コロナ禍の労働市場―操短手当によって高失業を免れる”. 独立行政法人 労働政策研究・研修機構. 2023年8月11日閲覧。
  12. ^ 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2022年5月). “調査研究成果 > 海外労働情報 > 国別労働トピック > 2022年 > 5月 > ドイツ > ミニジョブの雇用代替効果 ―IAB分析”. 2023年6月14日閲覧。


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ミニジョブ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)

最低賃金 (ドイツ)」の記事における「ミニジョブ」の解説

ドイツではパート労働1種にミニジョブがある。 これは、月収450ユーロ以下で、所得税社会保険料労働者負担分が免除される制度である(ただし、使用者免除されず、税金健康保険年金保険の計30%の負担義務がある。また、年金保険については。2013年以降原則加入義務対象総収入の3.9%の保険料負担となったが、労働者使用者文書適用除外申請する免除される)。 しかし、ミニジョブ労働者は、最低賃金制度設けたにもかかわらず、約半数2015年:50.4%[5.5ユーロ未満:20.1% 5.5 - 8.49ユーロ未満:30.3%])が最低賃金未満時給額で働いている。 また、2020年3月時点でのミニジョブ労働者は約7266,800であったこのうち、ミニジョブの専業従事者は約4363,400人で、本業のほかに税負担のない副業としてミニジョブに従事する者は約2903,400であった多くは、小売飲食宿泊保健・医療施設福祉施設ビル清掃業などのサービス分野働いている。 ただし、この人数には、(1)自営副業行っている者、(2)月収450ユーロ超えて副業行っている者は含まれていない

※この「ミニジョブ」の解説は、「最低賃金 (ドイツ)」の解説の一部です。
「ミニジョブ」を含む「最低賃金 (ドイツ)」の記事については、「最低賃金 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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