深夜業 脚注

深夜業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 00:40 UTC 版)

脚注

  1. ^ もっとも、労働基準法施行以来、厚生労働大臣(施行当初は労働大臣)が「午後11時から午前6時まで」を認めた実例はない。
  2. ^ a b 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社、p.218
  3. ^ 労働基準監督年報
  4. ^ 現在、「演劇の事業に使用される児童」については、当分の間「午後9時から午前6時」が認められている(平成16年11月22日基発1122001号)。
  5. ^ 平成11年改正直前の第64条の3第1項但書及び女子労働基準規則で定められていた、女子の深夜業禁止の適用除外者は以下の通り。また非常事由による時間外労働・休日労働が深夜に及んだ場合も適用除外とされていた。
    1. 農林・畜産・水産、保健衛生、接客・娯楽、電話交換の業務
    2. 女子の健康及び福祉に有害でない業務で命令で定めるもの
    3. 指揮命令者、専門業務従事者(労基法制定当初は女子は管理監督者であっても深夜業は認められていなかった)
    4. 業務の必要上深夜業が必要として命令で定める業務(勤務時間が一日6時間以内)
    5. タクシーハイヤーの運転手(本人の申出と所轄労働基準監督署長の承認が必要)
    改正前の女子則第4条で「女子の健康及び福祉に有害でない業務」として女性の深夜業務が認められていた例として、航空機の客室乗務員(昭和27年9月20日基発675号)、女子寄宿舎の女子管理人(昭和27年9月20日基発675号)、映画の撮影の業務(昭和61年3月20日基発151号)、放送番組の制作の業務(昭和61年3月20日基発151号)、警察の業務(昭和61年3月20日基発151号)、旅行業法による旅程管理業務、郵便業務、成田空港における航空管制の業務、消防の業務等。
    改正前の女子則第3条で「専門業務従事者」として女性の深夜業務が認められていたのは、公認会計士医師歯科医師獣医師弁護士一級建築士薬剤師不動産鑑定士弁理士社会保険労務士、新商品・新技術の開発の業務、情報処理システムの分析・設計の業務、新聞出版の取材編集業務、放送番組の取材編集の業務、デザインの考案の業務、放送番組・映画等のプロデューサーディレクターの業務。
    改正前の女子則第5条で「業務の必要上深夜業が必要」として女性の深夜業務が認められていたのは、品質が急速に変化しやすい料理品(総菜弁当サンドイッチ調理パン等)の製造の業務、生めん類の製造の業務、水産錬製品の製造の業務、卸売市場における水産物の仕分け・配列・秤量・標示・運搬の業務、新聞配達の業務(いずれも昭和61年3月20日基発151号)。







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