ニュルンベルク裁判 裁判に対する評価の論点

ニュルンベルク裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/14 04:13 UTC 版)

裁判に対する評価の論点

事後遡及の観点

「平和に対する罪(侵略戦争)」、「人道に対する罪」は国際条約などで完全に成立したわけではなく、法の不遡及罪刑法定主義の立場をとる欧州大陸法的な立場からは「法廷による法の創造」が行われた「事後法」による裁判との批判が当時から現在まで根強くある[注釈 1]。裁判の弁護人を務めたヤールライスは、裁判について、道徳や人類の進歩の名に於いて要求されているべき法の問題ではなく、現行法の問題と扱うべきであるとして批判し、さらに、ニュルンベルク裁判規約についても、原則的に新しいものを設定することとなり、革命的であるとの見解を表明した[38]

この批判は戦時中から存在したが、刑法学者シェルドン・グリュック英語版は「侵略戦争の遂行は不法である」「国家の名において犯された犯罪行為で政府構成員の個人の罪を認めることは何等遡及的ではない」と反論している[39]。しかしグリュックも侵略戦争の罪に疑義が呈されることは認識しており、より疑義の少ない「通常の戦争犯罪」だけでなく、侵略戦争の罪を加えて複雑化したのはなぜかという疑問を呈している[40]。裁判直後、バイエルン州首相でもあった法律家ハンス・エーハルト英語版は、1939年の段階で侵略戦争の罪で裁くことは不法であるとしながらも、これらの観点が導入されたのは政治的な配慮によるものであるとし、将来の戦争抑止という意味で一般的な正義の感覚を代弁しているとしたうえで、「これほどまでのおぞましい犯罪者集団を罰するのに、既存の法概念では明らかに不充分と思われたからだ」としている[24]。首席検察官ロバート・ジャクソンはこのエーハルトの意見について同意できない点があるとしながらも、「これまでに出たおなじみの批判にくらべると、ずっと有益な議論を示していると思う」としている[24]

戦争・人道犯罪抑止の観点

ニュルンベルク裁判がホロコーストをはじめとする人道的事件に対して、充分な措置を行えなかったという批判も存在している。マイケル・マラス英語版ジェフリー・ロバートスン英語版はホロコーストやポライモス等を正当化したナチズムを断罪した裁判として高く評価しているが、ローレンス・ダグラスやP.ノヴィックはホロコーストに注意を喚起するために、裁判は充分な役割を果たさなかったと批判している[1]

戦勝者による裁判の中立性

この軍事法廷は「勝者の連合国によって敗者となったドイツの戦犯を裁く」という異例な形式の裁判であった。ウィリアム・ボッシュ(William Bosch)はスティムソンらのアメリカ首脳の戦犯裁判方針を、道徳主義的・法遵守主義的傾向を見、「同じ事でも枢軸側がやれば悪、連合国側がやれば必要悪」とする「ダブルスタンダード」の傾向があると指摘している[24]リチャード・マイニアは、連合国の正当化に裁判が利用されたという面を指摘している[41]。戦後を通じて「勝者である連合国による断罪」という政治的行為が、「侵略戦争」や人道に対する罪を非難する動きに、否定的な影響を与えたのではないかと指摘する声が存在している[42]

またニュルンベルク裁判における全ての裁判官がアメリカ、イギリス、ソ連、フランスという戦勝国だけから出ていたため、これが戦勝国による軍事裁判であることを考慮したとしても、裁判の中立性を著しく欠いていた。これに対して、極東国際軍事裁判では比較的中立的な立場に立てたインドからも判事が召請されており、ラダ・ビノード・パール判事が個別意見として全被告人を無罪とする意見を出している。

ニュルンベルク裁判アメリカ検事団長のロバート・ジャクソン連邦最高裁判事の上司で、当時アメリカ連邦最高裁長官だったハーラン・ストーン判事は、雑誌『フォーチュン』の記者とのインタビューで次のように答えている。

ニュルンベルク裁判は、戦勝国が敗戦国に正当性を押し付けた裁判でした。つまり、敗戦国が侵略戦争を行ったというわけです。しかし私は今でも残念に思いますが、ニュルンベルク裁判は法的には全く根拠を欠いた裁判でした。それは裁判ではなく、戦勝国の政治行動だったというのが、最も正しい言い方でしょう。
ニュルンベルク裁判はコモン・ロー〔不文法〕、あるいは憲法の装いの下で罪人を裁いたのであり、これが私を考え込ませています。私たちはある命題を支持してしまったようです。つまり、いかなる戦争においても、敗戦国の指導者は戦勝国によって処刑されねばならない、という命題です。

また、尋問官その他のスタッフには欧州からの亡命者が多く、そのために裁判は「復讐裁判」的な色彩を一層強くしたという指摘がある。ニュルンベルク裁判の判事を務めたが、裁判の手続きを批判して辞任したアメリカのチャールズ・F・ウェナストラム英語版・アイオワ州最高裁判事は、こう述べている。

今日知っているようなことを数ヶ月前に知っていたとすれば、ここ(ニュルンベルク)にやってきたりはしなかったであろう。明らかに、戦争の勝者は、戦争犯罪の最良の判事ではなかった。法廷は、そのメンバーを任命した国よりもあらゆる種類の人類を代表するように努めるべきであった。ここでは、戦争犯罪はアメリカ人、ロシア人、イギリス人、フランス人によって起訴され、裁かれた。彼らは、多くの時間と努力、誇張した表現を使って、連合国を免責し、第二次大戦の唯一の責任をドイツに負わせようとした。裁判の民族的な偏りについて私が述べたことは、検事側にも当てはまる。これらの裁判を設立する動機として宣言された高い理想は、実現されなかった。検事側は、復讐心、有罪判決を求める個人的な野心に影響されて、客観性を維持することを怠った。将来の戦争に歯止めをかけるためになるような先例を作り出す努力も怠った。ドイツは有罪ではなかった。ここでの全体的な雰囲気は不健康であった。法律家、書記、通訳、調査官はつい最近にアメリカ人となった人々(亡命したユダヤ系住民のこと)が雇われていた。これらの人々の個人的な過去は、ヨーロッパへの偏見と憎悪に満ちていた。裁判は、ドイツ人に自分たちの指導者の有罪を納得させるはずであったが、実際には、自分たちの指導者は凶暴な征服者との戦争に負けただけだと確信させたにすぎなかった。証拠の大半は、何トンもの捕獲資料から選別された資料であった。選別を行なったのは検事側であった。弁護側がアクセスできたのは、検事側がふさわしいとみなした資料だけであった。…また、アメリカ的正義感からすれば嫌悪すべきなのは、検事側が、2年半以上も拘禁され、弁護士の立会いもなく繰り返し尋問を受けた被告による自白に頼っていることである。控訴権もないことも正義が否定されているとの感を受ける。…ドイツ国民は裁判についての情報をもっと多く受けとるべきであり、ドイツ人被告には国連に控訴する権利を与えるべきである。 — "Nazi Trial Judge Rips 'Injustice,'" Chicago Tribune, Feb. 23, 1948

免責された戦勝国の犯罪

ニュルンベルク裁判の大きな問題点はドイツ側の(戦勝国の憶測によるものも含む)「犯罪」を一方的に断罪したが、戦勝国側の「犯罪」は完全に免責するという基準を持っていたことである[43]。そもそも大戦の原因となったポーランドによるダンツィヒ領の占有問題、1939年9月3日のフランス、イギリスによるドイツへの一方的な宣戦布告[注釈 2]は断罪されなかった[要出典]。また、1939年9月ドイツが西からポーランドへ侵攻した一方で、同じ時期にソ連も東からポーランドに侵攻しており、さらに1939年11月のフィンランドとソ連の冬戦争では、ソ連は侵略の罪状で国際連盟から追放されているにもかかわらず、ニュルンベルク裁判では、ドイツが「平和に対する罪」で告発された一方で、ソ連の「平和に対する罪」は不問に付された[43][注釈 3]連合軍によるドイツへの無差別爆撃[注釈 4]ドレスデン爆撃などをはじめとして、日本本土への爆弾投下量の10倍にも当たる150万トンもの爆弾がドイツ本土に投下され、少なくとも30万人の非戦闘員が犠牲になった)[要出典]や、ソ連軍の侵攻によってドイツのソ連占領地区で起きた、ソ連兵による強姦・暴行・殺人事件も裁判では不問とされた。

終戦前後のアメリカ軍によるドイツ人捕虜への虐待による大量死問題も闇に葬られた。ジェームズ・バクー英語版の『消えた百万人』では以下のような指摘がある。

戦争終結直前の1945年4月以降、野ざらし、不衛生な環境、病気、飢餓がもとで、膨大な数のあらゆる年齢層の男たちに加えて、女子供までが、ドイツのフランスの収容所で死んだ。その数は、確実に80万を超えたし、90万以上であったこともほぼ確実であり、100万を越えた可能性すら十分にある。捕虜の生命を維持する手段を持ちながら、あえて座視した軍によってこの惨事は引き起こされた。救恤団体の救援の手は米軍によって阻まれた。

他に連合軍、ソ連の戦争犯罪には、戦時国際法に違反したレジスタンスパルチザン)活動の積極的な支援がある[48]

パルチザンは戦ったのではなく、ドイツ軍兵士を騙し討ちにしたのだ。

この国際法に悖る(違反した)戦闘の精神的組織者たちのために、無関係な住民がドイツ軍の報復処置により酷い目に遭ったのである。 国民間の憎悪は計画通り煽り立てられ、パルチザンの犯罪的投入により長期に渡って深められていった。 連合国はその「パルチザン政策」の為、西ヨーロッパの共産主義を大いに促進したのである。 「勇敢なる」パルチザンの卑劣な投入がなければ、占領地で「戦犯裁判」が開かれる事は無かったであろう。

クルト・マイヤー(元武装親衛隊少将)『擲弾兵―パンツァーマイヤー戦記』P278

ニュルンベルク裁判が行われた1945年以降、特に戦勝国による侵略行為や虐殺行為が一度も裁かれた事はなく、ニュルンベルク裁判の規範が守られた事は二度と無かった[49][50]

ニュルンベルク憲章への批判

1945年8月8日、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の戦勝連合国はニュルンベルク憲章Nuremberg Charter)を定めて、裁判の法的枠組みを設定した。しかし、近代刑法における原則である法の不遡及が守られず、被告の控訴は否認され、恣意的な裁判審理手続きを定めた裁判は、近代裁判とはかけ離れていた。

ニュルンベルク裁判での証拠採用基準は近代の裁判基準から大きく逸脱しており、(特に19条[注釈 5]、21条[注釈 6]による)通常の裁判でならば、信頼できないものとして却下されるような証言が、犯罪を立証する証拠として採用された(ニュルンベルク法廷における虚偽証言)。弁護団には、検事側の証人に対する反対尋問の機会、裁判資料を閲覧する機会がほとんど与えられず、一方で弁護活動を妨害された[51]。弁護側に有利で検察側に不利な証拠が消失する事すらあった[52]。最も問題であるのは、被告が逮捕・尋問の過程で暴行や虐待を受けていることである[53]

また、当裁判の法的根拠であるロンドン協定には、アメリカ検事ジャクソン、フランス予備裁判官ファルコ、ソ連検事ニキチェンコが署名している。このことは、ニュルンベルク裁判が、立法者、検察官、裁判官を兼ねることを禁じた「司法権力の分割」という根本的な原則からして大きく逸脱していたことを意味している。

人道に対する罪や平和に対する罪は、法廷が設置される以前には存在しておらず、間に合わせに作り出され、法的な基準に反して、遡及的に適用された。

  • 第13条は法廷は独自の裁判審理手続きを定めると決定している。
  • 第18条は国際軍事法廷の本質を明確に表している。
第18条 「遅延行為を防止するため、起訴内容に関係のない案件や陳述は除外する」。弁護側に許されているのは、起訴状にある罪状についてのみ弁護活動ができるだけで、そもそもの戦争の原因となったドイツ経済を崩壊し、ドイツ領土を周辺国に割譲させ、ヒトラーを台頭させたヴェルサイユ条約に対する批判など、ドイツに有利であり、連合国に不利な弁護活動は禁止された。
第19条により証拠の採用基準がまったく存在しない。 第19条 「法廷は非法技術的手続きを最大限に適用し、証明力があると認めるいかなる証拠も許容する」[注釈 7]。 第21条により連合国当局やソ連、共産国家の人民委員会が文書、報告書、記録で確定した全てのことは、顕著な事実と認められる。 第21条 「法廷は「公知の事実」については、証明を求めることなく、これを法廷に事実と認める。法廷は、戦争犯罪捜査のため同盟諸国において設立された委員会の決議および文書を含む、連合諸国の公文書および報告書並びにいずれかの連合国の軍事法廷またはその他の法廷の記録や判決書をも、同様に法廷に顕著な事実と認める」。
第26条は控訴を全く認めていない[注釈 8]

アメリカ合衆国最高裁・裁判長ハーラン・ストーン判事は、ニュルンベルク裁判は連合国による集団リンチであると述べている。

検事ジャクソンは、ニュルンベルクで高度な集団リンチ (high-grade lynching party in Nuremberg) を行なっている。彼がナチスに何をしているのかについては気にかけていないが、彼が法廷と審理をコモン・ローにしたがって運営しているという振りをしているのを見ることは耐え難い。 — Alpheus T. Mason, Harlan Fiske Stone: Pillar of the Law, Viking, New York 1956, p.716.

注釈

  1. ^ ww1にて戦争開始者責任および、戦争法規と慣例違反で訴追した前例があり、1943年のモスクワ宣言でも、明示されている。
  2. ^ フランス・ポーランド相互援助条約英語版と、イギリス・ポーランド相互援助条約英語版に基づく
  3. ^ ソ連ポーランド侵攻と、フィンランドとの『冬戦争』に対して道義的制裁を科され[44]国際連盟除名されているので、不問にされていない。
  4. ^ 軍が守る防守地域・軍に利する建物や、交通網への爆撃は認められている[45]。民間人への規定がされたのは、1977年のジュネーブ条約 第一追加議定書51条[46]。これにはアメリカをはじめ24ヵ国は締約しておらず[47]、枢軸国の無差別爆撃も空戦法規違反で起訴されていない。
  5. ^  Article 19 stipulated「The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence and shall admit any evidence which it deems to have probative value.」 19条 「法廷は、証拠に関する法技術的規則に拘束されず、証明能力があると見做す如何なる証拠も許容するものである。」 
  6. ^  Article 21 stipulated「The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and reports of the United [Allied] Nations, including acts and documents of the committees set up in the various allied countries for the investigation of war crimes, and the records and findings of military and other Tribunals of any of the United [Allied] Nations.」 21条 「法廷は、公知の事実については、証明を求めることなく、これを事実と認める。法廷は、戦争犯罪捜査のため同盟諸国において設立された委員会の決議および文書を含む、連合諸国の公文書および報告書並びにいずれかの連合国の軍事法廷またはその他の法廷の記録や判決書をも、同様に法廷に顕著な事実と認める。」 
  7. ^ 第19条 「法廷は証拠に関する、法技術的規則に拘束されない」。
  8. ^ 第26条 「被告人の有罪及び無罪に関する裁判所の判決には、その理由を付する。判決は最終であって、再審査を許さない」。
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