包括的核実験禁止条約(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : CTBT)
地下核実験を含むあらゆる「核兵器の実験的爆発又は他の核爆発」を禁止する条約。1963年に作成された部分的核実験禁止条約(PTBT)が地下核実験を対象としていなかったことから、地下核実験を含む全ての核実験を禁止する条約として策定された。1996年9月に国連総会にて採択。条約の発効には、条約の附属書IIに列記されている44か国(発効要件国)の批准が必要であり、現時点では未発効。条約発効時には包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)が設立されることになっているが(条約第2条1)、1996年11月よりCTBTO準備委員会が毎年2回ウィーンで開催されている。1997年3月、準備委員会第一会期再開会期において、同委員会暫定技術事務局が設立された。
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