2020年代の病床区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/17 22:22 UTC 版)
第1号:精神病床(英称:Psychiatric hospital beds) 精神疾患を有する者を入院させるための病床。 第2号:感染症病床(英称:Infectious disease hospital beds ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症(結核を除く)、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項に規定する指定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る)の患者(同法第8条〈同法第7条において準用する場合を含む〉の規定により、一類感染症・二類感染症・新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む)並びに同法第6条第9項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるための病床。 第3号:結核病床(英称:Tuberculosis hospital beds) 結核患者を入院させるための病床。 第4号:療養病床(英称:Long-term care beds ) 第1号・第2号・第3号以外の病床であって、主として長期に亘る療養を必要とする患者を入院させるための病床。症状は安定しているものの長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院用の病床。 医療保険が適用される医療型病床(医療療養病床)と、介護保険が適用される介護型病床(介護療養病床)とがある。 第5号:一般病床(英称:General beds ) 第1号から第4号までのいずれにも該当しない病床。主に急性疾患の患者を対象とする病床。 なお、診療所の病床については、療養病床であるか否かの区分しかない。
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