2010年12月福岡高裁判決とは? わかりやすく解説

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2010年12月福岡高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:52 UTC 版)

諫早湾干拓事業」の記事における「2010年12月福岡高裁判決」の解説

2008年6月27日漁民側が起こした干拓事業漁業被害関連を問う裁判で、佐賀地方裁判所漁業被害との関連一部認め潮受け堤防排水門について調査目的5年間の開放を行うよう命じ判決言い渡した5年間という月日については開門によって生態系回復するのに2年、その調査3年とされた。これに対して国と主張認められなかった漁民51人は福岡高等裁判所控訴した赤松広隆農林水産大臣当時)は、未だ水門開門されていないが、潮受け堤防排水門の開門調査向けた環境アセスメント結果待たず開門する可能性について「あり得る」と述べた2010年12月6日福岡高等裁判所佐賀地裁一審判決支持し、「5年間の潮受け堤防排水門開放」を国側に命じ判決下した判決潮受堤防閉め切り漁業被害との間に因果関係認め、期間中高潮などの沿岸防災やむをえない場合除き水門常時開放されるきとした。また堤防撤去無期限開門については却下とした。国の責任については「大型公共工事による漁業被害可能性がある以上、率先して解明し適切な施策講じる義務を負う」として、「中・長期開門調査不可欠で、これに協力しないのは立証妨害である」とし、国の主張ことごとく退けられた。

※この「2010年12月福岡高裁判決」の解説は、「諫早湾干拓事業」の解説の一部です。
「2010年12月福岡高裁判決」を含む「諫早湾干拓事業」の記事については、「諫早湾干拓事業」の概要を参照ください。

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