2006年(平成18年)最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)
「死後懐胎子」の記事における「2006年(平成18年)最高裁判決」の解説
2006年9月4日、第1事案について、最判平成18年9月4日民集60巻7号2563頁は、請求を認容した控訴審判決(平成16年高松高判)を破棄、自判した。すなわち、死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供者の相続人になりえないから、民法の実親子に関する法制は、死後懐胎子とその提供者との親子関係を想定していない。すると、死後懐胎子と提供者の親子関係を認めるか否か、また、認めるとした場合の要件及び効果は立法により解決される問題であり、そのような立法がない以上、親子関係は認められないとする。 なお、2裁判官による補足意見は共に、早期の法制度の整備が望まれるとする。
※この「2006年(平成18年)最高裁判決」の解説は、「死後懐胎子」の解説の一部です。
「2006年(平成18年)最高裁判決」を含む「死後懐胎子」の記事については、「死後懐胎子」の概要を参照ください。
- 2006年最高裁判決のページへのリンク