2006年最高裁判決とは? わかりやすく解説

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2006年(平成18年)最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)

死後懐胎子」の記事における「2006年平成18年最高裁判決」の解説

2006年9月4日、第1事案について、最判平成18年9月4日民集607号2563頁は、請求認容した控訴審判決平成16年高松高判)を破棄自判した。すなわち、死後懐胎子場合、その懐胎以前提供者死亡しているのだから、親権につき、提供者死後懐胎子親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子提供者から監護養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子提供者相続人になりえないから、民法実親子に関する法制は、死後懐胎子とその提供者との親子関係想定していない。すると、死後懐胎子提供者親子関係認めか否かまた、認めるとした場合要件及び効果立法により解決される問題であり、そのような立法がない以上、親子関係認められないとする。 なお、2裁判官による補足意見は共に、早期法制度の整備望まれるとする。

※この「2006年(平成18年)最高裁判決」の解説は、「死後懐胎子」の解説の一部です。
「2006年(平成18年)最高裁判決」を含む「死後懐胎子」の記事については、「死後懐胎子」の概要を参照ください。

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