ごパーセント‐ルール【五パーセントルール】
読み方:ごぱーせんとるーる
5%ルール
【英】:Large-shareholdings report
上場会社の株式等 (新株予約権付社債などの潜在株式を含む) の5%を超えて取得した場合、その日より5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない (金融商品取引法第27条の23) 制度で、通称「5%ルール」ともいう。
さらに、5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられている (金商法27の25)。
保有割合は、ある取得者と共同して株式等を売買することを同意している者も含めて判定することとされており、これを「共同保有者」という。
上場会社の株式等 (新株予約権付社債などの潜在株式を含む) の5%を超えて取得した場合、その日より5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない (金融商品取引法第27条の23) 制度で、通称「5%ルール」ともいう。
さらに、5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられている (金商法27の25)。
保有割合は、ある取得者と共同して株式等を売買することを同意している者も含めて判定することとされており、これを「共同保有者」という。
5%ルール
上場企業および店頭公開企業の株式を発行済み株式数の5%以上取得した場合、大蔵大臣に届け出ることを義務づけた制度。
正式には、「大量保有開示制度」と言います。株式などの不当な買い占めを防止し、投資家保護や株式市場の透明性を確保することを目的として、1990年の証券取引法改正で導入されました。大量保有者は、株式取得から5日以内に、保有株数、保有割合などを記載した大量保有報告書を大蔵大臣に提出しなければなりません。その後も、保有割合が1%変動したり、重要事項に変更が出た場合は、変更報告書を提出する義務があります。なお、ここで言う「保有」は、名義を出しているかどうかとは関係なく、実質的に保有していることを指します。これは買い占めの場合、名義書き換えせずに大量の株式を買い集め、ある時点で一気に数十%の大株主として登場する、といったことが頻繁にみられたことを考慮したものです。
正式には、「大量保有開示制度」と言います。株式などの不当な買い占めを防止し、投資家保護や株式市場の透明性を確保することを目的として、1990年の証券取引法改正で導入されました。大量保有者は、株式取得から5日以内に、保有株数、保有割合などを記載した大量保有報告書を大蔵大臣に提出しなければなりません。その後も、保有割合が1%変動したり、重要事項に変更が出た場合は、変更報告書を提出する義務があります。なお、ここで言う「保有」は、名義を出しているかどうかとは関係なく、実質的に保有していることを指します。これは買い占めの場合、名義書き換えせずに大量の株式を買い集め、ある時点で一気に数十%の大株主として登場する、といったことが頻繁にみられたことを考慮したものです。
5%ルール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 09:53 UTC 版)
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