高等学校等の専攻科
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 16:00 UTC 版)
「日本の高等教育」の記事における「高等学校等の専攻科」の解説
「高等学校」および「専攻科」も参照 高等学校等は後期中等教育を行う事を目的とするが、学校教育法第58条にて高等学校(第70条にて中等教育学校の後期課程、第82条にて特別支援学校に準用)を根拠とし「精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として」専攻科を設置することができる。高等学校等の専攻科のうち、平成28(2016)年4月1日改正学校教育法により「修行年限が二年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす」専攻科の修了者は大学編入学が認められるとなったことにより、基準を満たす高等学校等専攻科は短期大学・専門学校と同等の高等教育機関と見做されたと考え得る。
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