騎手への制裁とは? わかりやすく解説

騎手への制裁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:15 UTC 版)

降着制度」の記事における「騎手への制裁」の解説

審議により走行妨害認められ場合加害馬騎手に対しては、降着失格有無かかわらずその騎乗ぶり・違反行為応じた日数騎乗停止処分科される過失軽微な事案に対して騎乗停止科され過怠金戒告となることもある。危険・悪質な騎乗スポーツマンシップ欠け騎乗行った騎手に対して過怠金ではなく騎乗停止処分科される場合もある。 降着制度導入され1991年以降騎乗停止処分降着失格処分セット科されるのが通常であった過失程度応じた制裁制度中央競馬において2005年1月1日より実施されており、2009年1月制裁基準一部改定された。

※この「騎手への制裁」の解説は、「降着制度」の解説の一部です。
「騎手への制裁」を含む「降着制度」の記事については、「降着制度」の概要を参照ください。

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