騎手への制裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:15 UTC 版)
審議により走行妨害が認められた場合、加害馬の騎手に対しては、降着・失格の有無にかかわらずその騎乗ぶり・違反行為に応じた日数の騎乗停止処分を科される。過失が軽微な事案に対しては騎乗停止は科されず過怠金や戒告となることもある。危険・悪質な騎乗やスポーツマンシップに欠ける騎乗を行った騎手に対しては過怠金ではなく騎乗停止処分を科される場合もある。 降着制度が導入された1991年以降、騎乗停止処分と降着・失格処分はセットで科されるのが通常であった。過失の程度に応じた制裁制度は中央競馬において2005年1月1日より実施されており、2009年1月に制裁基準が一部改定された。
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