科される場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)
重禁錮は、傷害のうち比較的軽い様態のもの(旧刑法300条2項以下)や窃盗(旧刑法366条以下)などの幅広い罪に対する刑罰として定められていた。また、軽禁錮は、中立命令違反(旧刑法では134条)や自殺関与及び同意殺人(旧刑法320条)の罪などで定められていた。 このほか、より重い刑であり定役に服する軽懲役を減軽する場合には2年以上5年以下の重禁錮に、定役に服さない軽禁獄を減軽する場合には2年以上5年以下の軽禁錮に処することとされていた(旧刑法69条)。 更に、罰金を完納できない者は、現在では労役場に留置するとされているが、当時は罰金の代わりに軽禁錮に処するものとされていた(旧刑法27条1項)。
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