科される場合とは? わかりやすく解説

科される場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)

禁錮」の記事における「科される場合」の解説

重禁錮は、傷害のうち比較的軽い様態のもの(旧刑法3002項以下)や窃盗旧刑法366条以下)などの幅広い罪に対す刑罰として定められていた。また、禁錮は、中立命令違反旧刑法では134条)や自殺関与及び同意殺人旧刑法320条)の罪などで定められていた。 このほか、より重い刑であり定役服する懲役減軽する場合には2年以上5年以下の重禁錮に、定役に服さない軽禁獄減軽する場合には2年以上5年以下の軽禁錮処することとされていた(旧刑法69条)。 更に、罰金完納できない者は、現在では労役場留置するとされているが、当時罰金代わりに禁錮処するものとされていた(旧刑法271項)。

※この「科される場合」の解説は、「禁錮」の解説の一部です。
「科される場合」を含む「禁錮」の記事については、「禁錮」の概要を参照ください。

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