頒布権
「頒布」とは公衆(不特定又は特定多数)向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが、「映画の著作物」の「頒布権」は、譲渡・貸与する相手が公衆でない場合(特定少数である場合)であっても、公衆向けの上映を目的としている場合には、権利が及ぶ「頒布」に該当することとされています。
この「頒布権」のうち譲渡に関する部分は、「譲渡権」の場合とは異なり、「いったん適法に譲渡された後には消滅する」という規定がありません。この強力な権利は、ビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の配給形態を前提としたものであり、「劇場用映画」以外の「公衆に提示することを目的としない」ような映画の著作物(「ビデオ・DVD」や「ゲームソフトの影像部分」など)については、いったん適法に譲渡された後には、この「頒布権」も(「譲渡」については)消滅します(平成14年4月の最高裁判決)。
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