頒布権とは? わかりやすく解説

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頒布権

映画の著作物」(映画、アニメビデオなどの「録画されている動く影像」)の場合限り、「譲渡」と「貸与」の両方対象とする「頒布権」という権利付与されています(第26条)。

頒布」とは公衆不特定又は特定多数)向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが、「映画の著作物」の「頒布権」は、譲渡貸与する相手公衆ない場合特定少数である場合であっても公衆向けの上映を目的としている場合には、権利が及ぶ「頒布」に該当することとされています。

この「頒布権」のうち譲渡に関する部分は、「譲渡権」の場合とは異なり、「いったん適法譲渡された後には消滅する」という規定がありません。この強力な権利は、ビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の配給形態前提したものであり、「劇場用映画以外の公衆提示することを目的としない」ような映画の著作物(「ビデオDVD」や「ゲームソフト影像部分」など)については、いったん適法譲渡された後には、この「頒布権」も(「譲渡」については)消滅します(平成14年4月最高裁判決)。


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