非独占業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 16:53 UTC 版)
行政書士法第1条の3も、以下のように行政書士が行いうる業務を規定している。 行政書士法第19条第1項の明文により無資格者による実施が禁止される業務は、行政書士法第1条の2に定める業務である「官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること」である。そのため、行政書士法第1条の3に定める業務には業務独占は及ばない。 官公署に提出する書類の提出手続においてその官公署に対してする行為を代理すること 官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞等の手続においてその官公署に対してする行為について代理すること 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、およびその手続について官公署に提出する書類を作成すること 契約その他に関する書類を代理人として作成すること 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
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非独占業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
消防訓練の企画、従業員の教育・管理・監督・統括、防災設備の点検等、防火的な作業を経営者や所有者に代わって行うこと(企業の総務部長、商業施設の管理者や飲食店の店長、工場の工場長などが選任されるのが理想的である)。
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