青年訓練所令(1926年)⇒青年学校令(1935年)
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詳細は「青年訓練所令」および「青年学校令」を参照 青年訓練所令は、1926年(大正15年)4月20日に「勅令第70号」として公布され、中等以上の学校に進学しない男性を対象として普通・職業教育および鍛錬を行う機関としての青年訓練所の制度が規定された。青年訓練所令に代わって1935年(昭和10年)4月10日に公布された「(第一次)青年学校令」(勅令第41号)は、従来の青年訓練所および実業補習学校(前出)の両者を、新たに制度化された青年学校として統合・再編し、初等教育後の(中等学校に進学しない男女に対し)社会教育を行う機関として規定した。また普通科・本科・研究科・専攻科の設置が規定された。これを全部改正した第二次青年学校令は1939年4月26日「勅令第254号」として公布され、男子の普通科・本科の課程に限り義務教育とした。
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