電気自動車警報装置の識別記号
電気自動車には、内燃機関のクルマと比較して、モーターおよびその制御にかかわる装置や電池関係の装置、そのほか補器類など電気自動車特有の機器がある。そのため、電気自動車の普及拡大に備えて、運転者にとって簡単明瞭な識別記号を統一化して、運転者の誤認を防止する目的で、電動車両協会により「電気自動車一操作、計量及び箸報装置の識別記号(JEVS Z 804:1998)」として制定された。この規格は記号表示を用いる際に定められた記号を用いることを推奨するもので強制ではないが、主要なものは各社によって順次取り入れられており、次の4つの用語が定義されている。(1)操作装置:電気自動車の運転に必要な各機能の操作、開閉などを行うために、運転者が操作する装置。(2)計量装置:電気自動車またはその装置の一部の状態を、目盛りまたは範囲で指示する装置。(3)警報装置:電気自動車またはその装置の一部の良否または作動不作動の状態を光学的に示す信号装置。(4)識別記号:操作装置、計量装置、警報装置の機能を象徴した表示記号。必要に応じて単語を付加する。
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