雇用保険審査官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/24 22:04 UTC 版)
雇用保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第6条1項1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が3級以上の厚生労働事務官をもって充てる(施行令第1条2項)。 雇用保険審査官は、雇用保険法第69条1項の規定による審査請求(所轄公共職業安定所長がなした雇用保険の被保険者資格の確認、失業等給付に関する処分又は失業等給付の返還命令に対する不服申立て)の事件を取り扱う(第2条2項)。
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