陸上における衛生要員の腕章(第1条約第40条第1項に規定する腕章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 16:04 UTC 版)
「衛生兵」の記事における「陸上における衛生要員の腕章(第1条約第40条第1項に規定する腕章)」の解説
幕僚長又はその委任を受けた者が、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において傷者若しくは病者の捜索、収容、輸送若しくは治療又は疾病の予防に専ら従事するものとして指定した隊員及び衛生部隊又は衛生施設として指定したものの管理に専ら従事する隊員は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章の行動に際しその職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、同項の腕章をその左腕に着用する。
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