都市計画と税金とは? わかりやすく解説

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都市計画と税金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 23:32 UTC 版)

政令指定都市」の記事における「都市計画と税金」の解説

指定都市では、都市計画区域区分線引き)を定めるものとされている(都市計画法第7条第1項都市計画法施行令第3条)。よって、スプロール化どころか過疎化問題となるような地域指定都市一部となると、その地域区域区分市街化調整区域とされることにより、その地域での開発行為法律制限され結果的に過疎化深刻化するおそれがある反対に区域区分新たに市街化区域とされた地域では、土地・建物について固定資産税加えて都市計画税課されることになる。 また、法律上首都圏首都圏整備法所定)、近畿圏近畿圏整備法所定)、中部圏中部圏開発整備法所定)内に指定都市誕生すると、その指定都市区域内の市街化区域にある農地は、地方税法附則29条の7の特例対象外となるので、その農地についての固定資産税都市計画税は「宅地並み課税」とされ、増税となる。

※この「都市計画と税金」の解説は、「政令指定都市」の解説の一部です。
「都市計画と税金」を含む「政令指定都市」の記事については、「政令指定都市」の概要を参照ください。

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